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    2007年(平成19年)11月16日

    11月23日(祝・勤労感謝の日) 司法書士無料相談「全国一斉労働トラブル110番」を開催します ~司法書士が「賃金未払い」「サービス残業」など違法な労働実態を是正し、法的解決に導きます~

    日本司法書士会連合会
    全国青年司法書士協議会

    全国各地の司法書士会及び青年司法書士会では、11月23日の勤労感謝の日を中心に、賃金未払いやサービス残業、不当解雇などの労働トラブルを抱えた労働者を救済するために「全国一斉労働トラブル110番」を開催いたします。司法書士は、働く人々の職場における正当な権利を保護し、救済いたします。

     

    ◆ ◆ ◆ ◆

     

    平成19年10月26日、英会話学校大手NOVAが大阪地方裁判所に会社更生開始の申立てを行いました。外国人講師の一部が加入する労働組合「ゼネラルユニオン」(大阪市)によると、NOVAは総額40億円の賃金が未払いになっており、残業代も支払われていない状況です。このように正当な労務対価が支払われないという事態は、中小企業ではさらに多く、労働者の生活に与える影響は甚大です。
    また、平成18年度における全国の総合労働相談センターに寄せられた個別労働紛争の相談件数は、94万6,000件を超えており、毎年10%近い伸び率で推移しています(平成19年5月25日厚生労働省発表)。
    このような現状を踏まえ、労働トラブルを抱えた労働者を救済するとともに、労使間の権利意識の向上、職場環境の改善に寄与することを目的に日本司法書士会連合会(所在地:東京都新宿区、会長:佐藤純通)と全国青年司法書士協議会(所在地:東京都新宿区、会長:伊見真希)は、全国の司法書士会及び青年司法書士会に呼びかけ、「全国一斉労働トラブル110番」を開催することといたしました(資料01、02)。相談会においては、相談者の現状を聴取して的確な助言、法的救済を図ります。

     

     

    →違法な労働実態の現状 ~サービス残業を中心に~(資料03、04)
    厚生労働省の発表によれば(平成19年10月5日発表)、平成18年4月から平成19年3月までの間に、定期監督及び申告に基づく監督等を行い、その是正を指導した結果、100万円以上の不払の割増賃金を支払った企業は1,679企業でその対象労働者は182,561人、支払われた割増賃金の合計額は227億1,485円に上ります。
    このうち1企業当たり、1,000万円以上の割増賃金の支払いが行われた企業は、317企業で全体の18.9%に対し、対象労働者は120,123人(全体の65.8%)、支払われた割増賃金の合計額は181億5,200万円(全体の79.9%)に上ります。大企業と中小企業の全企業数の割合から判断すると、未だ中小企業においては表面化していない事例が多いと考えられます。

     

    →労働問題から多重債務問題へ発展することを防止します
    規制緩和により、大企業を中心に企業の収益は改善傾向にあり、経済は長期の景気回復にあるとの報道もなされていますが、雇用量の増加の多くは、一部の大手企業の労働者や不安定で低労働条件である非正規労働者が占め、正規労働者の増加に繋がっていないのが現状です。
    総務省労働力調査によれば、2006年雇用総数(役員を除く)に対する非正規労働者は33.2%(166万人)と前年比同期をさらに上回っています。これら非正規労働者は低賃金に加え、賃金の引き下げや不当解雇など、労働者としての権利が保障されにくく、使用者からすると賃金節約や雇用調整の面で正規労働者より雇用しやすいという実情があります。このような労働者層は、貯蓄することもできず、日々の糧を得ることだけで精一杯であることが多く、働き手に賃金の未払いや減額、不当解雇などの労働トラブルが発生すると、たちまち生活苦に陥り、借金をせざるを得ないことも少なくありません。
    私たちは、多重債務を抱える方々の法的救済を図る日々の業務のなかで、借金と労働問題とが密接に関係していることを強く実感しております。

     

    →労働トラブルの特徴・問題点(資料05、06、07)
    労働トラブルは、一方が賃金によって生計を立てる労働者であり、他方はその労働者に賃金を支払い、同人を指揮監督する使用者であるという、後者が前者に対して優越的な地位を有する対立構造が存在しています。そのため、使用者の有する人事権や指揮命令権、解雇権等の権利に対し、労働者としての権利を主張できない、あるいは主張しても受け入れてもらえないというのが実情です。
    また、労働事件は、概して相談の受け皿が少なく、特に組合すらない事業所の労働者は裁判手続をしようとしても泣き寝入りとなることが多いといえます。そのため、経済的にも精神的にも不安定な状況に置かれることが多くなると考えられます。

     

    ◆ ◆ ◆ ◆

     

    司法書士は、「市民にもっとも身近な法律家」として、労働トラブルの相談を通じて、市民の権利擁護に貢献したいと考えております。今般「勤労感謝の日」に賃金・残業代の未払いや職場内のセクハラや解雇など幅広く無料で相談に応ずるため「全国一斉労働トラブル110番」を開催するものです。本110番の開催趣旨をご理解いただき、広く報道くださいますようお願い申し上げます。

     

    この件に関するお問い合わせ先
    日本司法書士会連合会 広報課  志藤(しどう)、溝田(みぞた)
    TEL:03-3359-4171  FAX:03-3359-4175
    <住所>〒160-0003 新宿区本塩町9番地3 司法書士会館
    <HP> http://shiho-shoshi.or.jp

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