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Case 5『すぐにお金を貸してしまう』母をなんとかしたい

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  • 母はあまりよく考えずに、簡単にお金を貸してしまいます。
    会社員 女性(37歳)

母は、昔の友達からお金を貸してくれと言われ、10回以上に渡ってお金を貸していますが、ほとんど返ってきていません。どうにかならないのでしょうか?

お母様は、なぜ断らないのですか?

母は最近、判断能力が低下したのか、以前に友人に貸して、返ってきていないことも忘れ、「必ず返す」というその場限りの言葉を信じて、簡単にお金を貸してしまいます。私が注意すると、その時は理解してくれているように思うのですが、だめでした。母にお金を貸すのを止めさせる方法はないのでしょうか?

なるほど。大事なお金を簡単に貸してしまうお母様の判断能力に多少問題があるのかもしれません。日常生活に支障が出るほどではないようですから「補助人」を付けることを検討してはどうでしょうか?

「補助人」ってなんですか?

判断能力が衰えてくると、自分の置かれている状況にふさわしくない契約をしてしまうことがあります。これを避けるため、その人に関わる重要な契約について、同意したり取り消したりすることができる人のことです。

母にはぴったりの制度ですね。どうすれば「補助人」をつけられるんですか?

補助人について申立することができるのは、お母様本人又は一定の親族などです。ただし、本人以外が申立をする場合は、本人の同意が必要です。これは本人の権利を一部制限することになるからです。また、この申立と同時に、同意権・代理権付与の申立を行うことが一般的です。

その同意権、代理権ってなんですか?

補助人が本人に代わって取引や契約など特定の法律行為を行う権限を代理権と言い、本人が重要な財産処分に関する行為を行うとき、その行為を了承する権限又は了承しない権限を同意権と言います。本人が補助人の同意を得ずにした行為については、補助人は本人の利益のために取消権を行使することができます。

私がその「補助人」になることもできますか?

実際、補助人は親族がなる場合が一番多いですから、お母様が同意しているのであれば、ご相談者様が補助人になることはできます。しかし、選任するのは家庭裁判所ですから、事情によっては第三者が選任されることもあります。

現在、私は母の近くに住んでいますが、もし引越しなどで遠くに離れる場合はどうしたらよいのでしょうか?

補助人を続けられない場合は、他のご親族か第三者にお願いすることになると思います。第三者の場合は、司法書士に依頼することもできますので安心してご相談ください。

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