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民事裁判手続のデジタル化へ向けた対応

民事裁判手続のデジタル化

令和8年(2026年)5月21日より、改正民事訴訟法が完全施行され、民事裁判の手続が全面的にデジタル化されます。これにより、全ての裁判所において、インターネット申立て(インターネットを利用した訴えの提起等の「電子申立て等」)が始まります。
デジタル化により、ウェブ会議の利用による裁判所への出頭負担の軽減や、インターネット申立てを利用した場合の手数料等の低額化など、利用者の皆さまにとって様々なメリットが予定されています。
司法書士は、裁判所提出書類作成関係業務、簡裁訴訟代理等関係業務等を通じて皆さんの紛争解決を支援しています。
さらに、デジタル化に伴い、ご自身でのインターネット手続に不安がある方のために、司法書士が代わりにオンラインで書類を提出する「サポータ」や、データを受け取る「システム送達受取人」として、皆さんが安心してIT化の恩恵を受けられるようサポートいたします。
このページでは、皆さんに民事裁判手続のデジタル化に関する情報提供を行うとともに、IT機器の操作等に不安がある方でも安心して手続きを進められるよう設けられた「本人サポート」制度の具体的な支援内容や、サポートに対応する総合相談窓口・司法書士事務所のご案内等についても詳しく紹介いたします。

民事裁判手続のデジタル化と「本人サポート」Q&A

Q&A 目次
  1. 民事裁判手続のデジタル化で、何が変わるの?
  2. 裁判書類をオンラインで提出したい人の Q&A
  3. ウェブ会議で期日に参加したい人の Q&A
  4. 記録を見たい(相手の書面を確認したい)人の Q&A
  5. 費用(手数料・納付方法)の Q&A
  6. 対象外の手続や、誤解しやすい点
  7. デジタルが苦手な人のための「本人サポート」
  8. mintsを利用するときの注意点(トラブル予防)

民事裁判手続のデジタル化で、結局何が変わるの?

  • Q民事裁判手続のデジタル化で、結局何が変わるの?
    A
    主に次の3点が変わります。
    • 訴状や準備書面・証拠等を、オンラインで提出できるようになる
    • 期日にウェブ会議で参加できる場面が広がる
    • 訴訟記録(提出書面、判決書、調書等)が電子データで管理され、オンラインで閲覧・保存できるようになる
    裁判所へ行く回数や郵送の手間を減らし、手続を利用しやすくすることが目的です。
  • Qいつから始まるの?
    A
    民事裁判手続のデジタル化に関する新しいルールは、令和8年5月21日に全面施行されます。

裁判書類をオンラインで提出したい人の Q&A

  • Q令和8年5月21日以降は、裁判書類を紙で出せなくなるの?
    A
    紙で提出することも可能です。
    ただし、司法書士・弁護士が訴訟代理人となる場合については、原則としてオンライン提出が義務付けられます。
  • Q裁判書類のオンライン提出は、どんな事件でも使えるの?(いま係属中の事件は?)
    A
    原則として、オンラインでの訴え提起やオンライン送達等ができるのは、令和8年5月21日以降の事件です。
    全面施行前から係属している事件は、引き続き書面により審理や送達が行われます。
  • Q裁判書類のオンライン提出には、どんな準備が必要?
    A
    裁判所の専用システム(mints)を利用するため、利用者登録(アカウント作成)が必要です。
    登録には、インターネット接続環境のほか、氏名・住所・電話番号・メールアドレス・生年月日等の情報登録が必要とされています。
    詳しくは、裁判所 Web ページをご覧ください。
  • Q一度登録したmintsのアカウントは、事件ごとに作り直し?
    A
    いいえ。登録で付与される ID は、その後に当事者となる民事訴訟手続でも利用できると案内されています。同一人が複数の事件を持つ場合の負担軽減が想定されています。
  • Qオンラインで提出する際の操作方法は?
    A
    裁判所のオンラインシステム(mints)の操作方法については、裁判所の YouTube チャンネルの動画で詳しく説明されていますので、ご参照ください。

ウェブ会議で期日に参加したい人の Q&A

  • Q期日は全部ウェブ会議での参加になるの?裁判所には行かなくていい?
    A
    これからも裁判は、基本的に裁判所の法廷で行われます。
    そのうえで、裁判所の判断や一定の要件のもとで、ウェブ会議で参加できる場面があるということです。
  • Qウェブ会議参加に必要なものは?
    A
    インターネット環境に加えて、カメラ・マイク・スピーカー(PC内蔵または外付け)が必要です。
    ウェブ会議にはMicrosoft Teamsを利用し、裁判所から送付される招待メールや会議ID・パスワードを使って参加します。
  • Q自宅からウェブ会議に参加することが難しいので、別の場所から参加できる?
    A
    裁判所が認めれば、自宅以外の場所からも参加が認められる可能性があります。ただし、カフェのような場所ではなく、周りに人がいない静かな個室が推奨されます。また、参加する手続によっても認められる場所のルールが異なるため、必ず事前に裁判所へ確認を行ってください。

記録を見たい(相手の書面を確認したい)人の Q&A

  • Q訴訟記録は、オンラインで見られるようになるの?
    A
    オンラインで訴えを提起したり、オンライン送達を受ける場合等には、裁判所システム上の電子的な訴訟記録を、オンラインで閲覧・ダウンロードできるようになります。
  • Qmintsの利用者登録をしないと、訴訟記録は見られない?
    A
    mintsの利用者登録をすれば、事件係属中はオンラインでいつでも訴訟記録が閲覧できます。
    一方で、登録しない場合は、裁判所に閲覧申請を行い、来庁して閲覧する運用が案内されています。事件が係属する裁判所のほか、最寄りの裁判所でも閲覧が可能です。
  • Q全面施行前の古い訴訟記録もオンラインで閲覧できる?
    A
    全面施行前に訴えが提起された事件は紙で記録が作成されるため、オンラインでの閲覧はできません。

費用(手数料・納付方法)の Q&A

  • Q裁判の手数料や郵便切手(郵券)はどうなるの?
    A
    全面施行後は、訴え提起手数料と郵便費用相当額(定額)を合算し、Pay-easy(ペイジー)で電子納付する案内がされています。
  • Qオンラインで提出すると安くなるの?
    A
    民事訴訟では、オンラインで訴えを提起する場合、書面で申立てをする場合に比べて、手数料が 1,100 円安くなります。これは、郵便費用に関する負担が軽くなることによるものです。

対象外の手続や、誤解しやすい点

  • Q民事執行(強制執行)や倒産、家事事件もオンライン提出できる?
    A
    少なくとも、今回の民事裁判手続のデジタル化(令和8年5月21日全面施行)の時点では、民事執行・倒産・家事手続はオンライン提出の対象外と案内されています。これらの手続は令和10年6月までにオンライン申立ての対象となる予定です。
  • Q傍聴はオンラインでできるようになる?
    A
    口頭弁論期日の傍聴は、これまでどおり裁判所の法廷でのみ可能で、インターネット中継等は行われません。

デジタルが苦手な人のための「本人サポート」

  • Q「本人サポート」とは?
    A
    司法書士・弁護士に依頼せずに裁判を行う方(本人)が、裁判所のオンラインシステム(mints)で書類の提出や費用の支払い、訴訟記録の閲覧・保存等をスムーズにできるよう、必要に応じて専門家等が作業や操作を支援する仕組みです。
  • Qだれがサポートしてくれる?
    A
    司法書士・弁護士が支援者として想定されています。
  • Qどんなことを手伝ってもらえる?
    A
    代表的なサポート内容は次のとおりです。
    • mintsのアカウント作成のサポート(ログイン方法の説明等)
    • 書類(Word 等)の作成や PDF 化、紙の証拠のスキャン、ファイルのアップロード
    • 電子申立ての操作補助、メール通知の受領、システム上の訴訟記録の閲覧・保存の補助
    • 必要な機器がない場合の支援(PCやスキャナの利用支援、または本人の意思確認を前提とした代行操作)
  • Q訴訟代理と本人サポートの違いは?
    A
    訴訟代理は、代理人として本人に代わって裁判所に出廷したり、書面を作成・提出したりすることです。これに対し、本人サポートは、本人が作成した書面をmintsに入力・アップロードするなど、事務的な操作を補助したり、代わりに行ったりすることです。
  • Q本人サポートを受ける場合もmintsへの登録や手続が必要?
    A
    本人サポートを行う司法書士等に書類の提出代行(サポータによる提出)、受取の代行(システム送達受取人)の両方を依頼する場合には、本人のmintsへの利用登録は必要ありません。もっとも、ご自身のアカウントでオンライン提出等を行う場合は、本人のmintsアカウントの作成が必要になります。
  • Q費用はかかる?
    A
    裁判所に納める手数料は通常どおり必要です。
    本人サポートの料金は、サービスを提供する司法書士・弁護士の各事務所によって取扱いが異なるため、事前に確認してください。
  • Q本人サポートとして、裁判所からの電子的な「送達(お知らせ)」を代わりに受けてもらえる?
    A
    はい。本人サポートを行う司法書士等を「システム送達受取人」として指定すると、システム送達受取人が本人の代わりに裁判所のシステム上で通知を受け、文書の閲覧・ダウンロードをすることができます。
    送達は、閲覧・ダウンロードした時点、または通知後 1 週間が経過した時点のいずれか早い方で効力が生じ、期限(控訴・不服申立て等)が進みます。
    大切な期日の管理が必要になるため、本人サポートを行う司法書士等と密に連絡を取る必要があります。
  • Qスマホやパソコンがなくても本人サポートは受けられる?
    A
    はい。必要な機器がない場合でも、本人サポートを行う司法書士等のPCやスキャナを利用させてもらうことや、「サポータ」「システム送達受取人」として書類の提出・受領を代行してもらうことが想定されています。サポート内容は、提供する司法書士・弁護士等の専門家や機関によって取扱いが異なるため、事前に確認してください。
  • Q司法書士に本人サポートを依頼したら、作成する書面の内容についてのアドバイスをしてもらえる?
    A
    本人サポートだけを依頼した場合は、書面の内容について法的なアドバイスを受けることはできません。内容について相談したいときは、司法書士による書類作成や法律相談として、別に契約する必要があります。

mintsを利用するときの注意点(トラブル予防)

  • Qmintsを利用するときの注意点は?
    A
    代表的な注意点は次のとおりです。
    • mintsで送達書類を受領する場合は、送達の効力発生時期はmintsで書類を閲覧・ダウンロードした時点、または通知後 1 週間が経過した時点のいずれか早い方です。送達の効力が発生した時点から控訴・異議等の不服申立期限が進行します。見落としに注意してください。
    • 海外からはmintsへアクセスできないため、長期の海外出張・旅行がある場合は、システム送達受取人の指定等を検討してください。
  • Q"裁判所を名乗るメール"が来たけど本物?
    A
    民事裁判手続のデジタル化により、メール等を介した案内が増えることが想定されます。
    不審なメールが届いた場合は、次の点に注意してください。
    • 安易に URL を開かない
    • 公式の案内(裁判所のホームページ等)で確認する
    • 不安な場合は、裁判所や相談窓口に照会する

司法書士に相談したいとき

  • 本人サポート対応可能な司法書士事務所リストについて

    このリストは、当事者ご本人からのご希望に応じて、自主的に「本人サポート」を提供している司法書士事務所をご案内するものです。
    リストをご利用になる前の重要なお願い(必ずお読みください)
    • 本人サポートに「法律相談」や「書類の作成」は含まれません。本人サポートは、あくまで出来上がった書類をデータ化し、提出するための操作を支援する制度です。「裁判の見通しに関する相談」「提出する書類の内容に関するアドバイス」「相手方への反論内容を考えること」等の法的助言は、本人サポートには含まれません。 書類の作成や内容に関する相談をご希望の場合は、本人サポートとは別に、司法書士の本来業務(簡裁訴訟代理、書類作成業務)としての依頼をご相談ください。
    • 費用や本人サポート範囲は各事務所によって異なります。本人サポートは各司法書士事務所の自主的な判断により実施されるものです。そのため、本人サポートに対応している範囲(全て代行するか、アドバイスのみかなど)や、サポートにかかる費用は各事務所が独自に設定しています。ご依頼の前に、直接各事務所へお問い合わせいただき、内容や費用を十分にご確認ください。
    • リストへの掲載は任意です。本リストに掲載されているのは、本人サポートの実施に任意で協力・登録している事務所です。リストにない事務所でも対応可能な場合や、リストにある事務所でも業務状況等により対応できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
    • 事務所の情報は、掲載日時点の情報となります。最新の会員の情報は(司法書士検索)をご利用ください。
    • リストに掲載されているメールアドレスにつきましては、■を@に置き換えてください。
  • 司法書士総合相談センターについて

    民事裁判のデジタル化も含め、司法書士へ相談をしたいときは、全国の司法書士会にある司法書士総合相談センターをご利用ください。

  • リーフレット「本人サポートは司法書士にご相談を!」

    本人サポートは司法書士にご相談を!

    法務省と連名で作成したリーフレットです。司法書士に相談できることや本人サポートに関してご案内しています。

もっと知りたい方へ

  • 日司連制作裁判IT化ドラマ「●●からでも裁判できますか?~実際にIT 民事裁判をやってみた~(仮)」

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