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2026年(令和8年)06月17日

民法等の一部を改正する法律(成年後見等関係)の成立に関する会長声明

日本司法書士会連合会

会長 小澤 吉徳

本日、成年後見制度等に関する民法等の一部を改正する法律(以下「本法律」という。)が成立した。

本法律は、成年後見制度について、後見及び保佐の類型を廃止し補助に一元化すること、補助開始の審判の要件として制度利用の必要性があることを明確にすること、補助人の解任事由として、補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるときを追加し、当該解任事由による解任は欠格事由にならないこと、任意後見と法定後見の併存を可能とすることなど、これまでの成年後見制度において指摘されていた課題を抜本的に改善する、画期的な改正となっている。

本法律の成立により、本人の意思を尊重しながら、補助人を含めたチームで本人を支える仕組みがより円滑に機能するとともに、本人の意思をより尊重した制度である任意後見制度も一層利用しやすくなることが期待される。また、法定後見制度を必要とする者が必要な期間に限って利用できるようになることにより、その副次的効果として相続登記の促進や未利用土地の活用という国家的課題の解決に向かうことも期待される。

法案審議に際しては、衆議院法務委員会及び参議院法務委員会の各附帯決議において、専門職団体に対し、家庭裁判所と連携した不正防止への取組が求められている。

これらの附帯決議では、任意後見制度の利用促進や成年後見制度の利用終了後の支援についても言及されている。任意後見制度は本人の意思に基づいて利用が開始される制度であり、本人の意思の尊重という観点から、より一層の利用促進が求められる。また、補助が本人の希望どおり終了し、その後も本人が安心して生活を継続できるようにするためには、終了後の本人支援を担うための社会福祉的支援に加え、福祉型信託や金融サービスなど、財産の管理や承継を支える仕組みの整備が必要不可欠である。

当連合会は、専門職による不正は決してあってはならないとの認識のもと、家庭裁判所や関係機関と連携し、より一層の不正防止に取り組むとともに、任意後見制度の利用促進及び成年後見制度の利用終了後の支援、福祉型信託等の金融サービスの在り方についても、検討を加速していく所存である。