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会長声明集
2011年(平成23年)04月18日
民法(債権関係)の改正に関し、法制審議会民法(債権関係)部会がとりまとめた「中間的な論点整理」についてのパブリックコメントの募集実施を延期することを求める声明
日本司法書士会連合会
会長 細 田 長 司
平成21年10月28日,法務大臣の諮問第88号を受けて設置された,法制審議会の民法(債権関係)部会は,同年11月から調査審議を開始し,この4月に民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理を公表してパブリックコメントを求める予定であるとされている。
当連合会は,今般の民法(債権関係)改正について,改正作業を進めることに賛成し,市民のためにわかり易い民法とするために,司法書士の実務経験に基づく意見をまとめた「司法書士からみた民法(債権関係)改正に関する意見書」を同部会に提出し,また,予定されているパブリックコメント手続に対応すべく鋭意準備を進めてきたところである。
しかしながら,本年3月11日,三陸沖を震源とする巨大地震が発生し,死者・行方不明者が数万を超える甚大な災害となっており,また,現在においても,50万を超える人々が避難生活を余儀なくされ,さらに,大規模な余震の頻発,福島第一原子力発電所のトラブルによる放射能漏れ,首都圏及びその周辺工業地域の電力の供給不足の問題など,日本全国の国民の日常生活や経済活動に深刻な影響をもたらす危機的状況が続いている。
被災した国民はもちろん,そうではない国民も,危機的状況の克服,復興に向けた取組み,被災地への支援活動などの震災に対する対応に追われ,膨大な量になるであろう中間的な論点整理の内容について,十分な検討をすることができないことは明らかであり,このような時期に予定どおりパブリックコメント手続を実施することは,広く国民各層から意見を求めるという手続の趣旨が十分に反映されるのであろうか,大きな疑問をもつものである。
以上の理由から,当連合会としては,民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理について,パブリックコメント手続を実施することを相当期間延期することを求めるものである。