-
会長声明集
2018年(平成30年)04月02日
「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を改正する法律」の成立にあたっての会長談話
日本司法書士会連合会
会長 今川 嘉典
本年3月30日、「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(以下「特例法」という。)の一部を改正する法律案」が成立しました。
特例法は、平成27年3月31日に一度延長されましたが、本年3月31日に効力を失うものとされていたことから、日本司法書士会連合会(以下「当連合会」という。)は、これまで各政党、国会議員の方々をはじめ関係機関に対して期限の延長を要望してきました。
当連合会は、国会議員をはじめ関係する方々のご尽力に敬意を表するとともに、特例法の期限が延長されたことを歓迎いたします。
震災から7年が経過しましたが、復興はいまだ道半ばであり、被災者及び東京電力福島第一原子力発電所事故の被害者に対する法的支援を継続して行うことが必要です。
当連合会は、特例法の延長を機に被災者及び東京電力福島第一原子力発電所事故の被害者の方々が「東日本大震災法律援助事業」を広く利用し、被災地の一日も早い復興が実現できるよう、日本司法支援センター等との連携を強化して、より一層尽力していく所存です。