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会長声明集
2017年(平成29年)12月19日
厚生労働省社会保障審議会生活保護基準部会報告書案に対する会長声明
日本司法書士会連合会
会長 今川 嘉典
当連合会は、これまで、生活保護法の改正、基準引き下げ等に反対する意見を公表してきたが、社会保障審議会生活保護基準部会(以下「基準部会」という。)による、さらなる生活保護基準の引き下げの可能性がある社会保障審議会生活保護基準部会報告に対し、緊急に反対の声明を発する。
平成29年12月14日に開催された基準部会において、社会保障審議会生活保護基準部会報告書(以下「報告書」という。)が字句修正のうえ厚生労働大臣に提出されることになった。
報告書では、検証結果として、例えば「世帯人員別の指数を実データで算出する場合」に、夫婦と18歳未満の子2人世帯の類型で、1級地の1の場合、生活扶助基準額が13.7%引き下げられる計算が示されている。
報告書には、多くの留意事項が記されているが、仮に、厚生労働大臣が、報告書の検証結果のみを機械的に当てはめると最大1割を超える削減がなされることになる。
平成25(2013)年から3回にわたり生活扶助が引き下げられ(平均6.5%,最大10%)、被保護者の生活維持の限界点である〝絶対的な水準を割ってしまう懸念〟すら指摘されるほど困窮していることを踏まえると、これ以上の生活扶助基準額引き下げは行われるべきではない。
また、生活保護を受けていない低所得者に対する影響も計り知れない。この点、報告書でも、〝生活扶助を参照する他制度への影響にも配慮することが重要〟と指摘しており、このことは最低賃金にも影響を及ぼし兼ねず、低所得者世帯も賃金が上がらず低水準の生活を強いられる懸念がある。
そもそも、報告書における、低所得者との比較による算出は、中間所得者との比較を踏まえても一定の限界があると報告されているのであるから、報告書の検証結果を機械的に当てはめて生活保護基準を定めることは行われるべきではない。
当連合会は、憲法が保障する生存権は、「『人間に値する生存』あるいは『人間としての生活』といい得るものを可能ならしめるような程度のものでなければならない」(朝日訴訟:東京地裁昭和35年10月19日判決)と理解している。そして、「人間としての生活」を支えるものは「社会とのつながり」、「社会への参加」であり、「辛うじて生命を維持できる」水準をもって生存権の保障がなされているとは言えない。
生活保護基準の引き下げにより、生活がさらに困窮し、社会との関係を希薄にせざるを得なくなっては「人間としての生活」に遠く及ばなくなる。
よって、当連合会としては、今後も被保護者を含む低所得の生活困窮者の支援に積極的に関与するとともに、これ以上の生活保護基準引き下げについて、断固として反対する。以上