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会長声明集
2017年(平成29年)05月29日
法定相続情報証明制度の開始にあたって (会長談話)
法定相続情報証明制度が平成29年5月29日から開始されました。
現在、不動産を所有している人に相続が生じた場合に、その相続人が不動産の相続登記をせずそのままにしている、いわゆる相続登記未了の不動産の存在は、国の大きな社会問題として取り上げられています。政府は相続登記の促進を「骨太の方針」に定め、この問題への対応策がさまざまに検討されていますが、このたび始まる本制度は相続登記促進への取組の一つとして創設されたものです。
各種の相続手続を行うには、被相続人と相続人の戸籍を集め、相続関係を証明する必要があります。これら被相続人と相続人の戸籍の内容を一覧図にし、登記官が内容を確認して発行される法定相続情報証明は、相続手続における相続関係の確認を簡素化し、また複数の相続手続を平行して行うことを可能とするなど、相続手続全体を促進しようとするものです。
そして、各種相続手続に必要な相続関係の審査にかかる社会的コストを軽減することにより全体として相続手続の負担を軽減し、相続手続をする機運を高めることにより相続登記促進につなげようとする本制度がその目的を果たすためには、不動産を所有していた人の相続人が各種相続手続をするに際し、相続登記の必要性を指摘し、相続人を登記へ案内する必要があります。
司法書士は登記のみならず、預貯金等の遺産の承継業務も業として行うことができる職能です。司法書士が相続の相談を受けた時には、相続財産の確認とともに不動産があるかどうかも確認します。
法定相続情報証明制度は司法書士が担う。それは相続登記の専門家というだけではなく、相続人の相続手続のすべてを業として行うことができ、不動産がある場合は相続人に相続登記の必要性を指摘し、相続人を登記に案内することが私たちの業務だからです。
法定相続情報証明制度は司法書士が担う。まさにそれが、この制度の目的を現実のものとし、相続登記促進という国の施策に合致し、国の社会問題に対応するものだからです。
司法書士は、相続の専門家として、相続登記の促進のために本制度を積極的に推進していきます。
そして、相続登記未了を主な要因とする所有者不明土地問題や空き家問題についても、全国の司法書士会と共に積極的に取り組んでいく所存です。
平成29年5月29日
日本司法書士会連合会
会長 三河尻 和夫