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    改正貸金業法の再改正を許さず、多重債務問題改善プログラムの更なる前進、残された課題への対策に取り組む決議

    【議案の趣旨】

     日本司法書士会連合会は、多重債務被害の再燃・拡散を招く貸金業法の「再改正」を阻止し、下記の事項に関して積極的に取り組む。

     

    記

    1. 上限金利や総量規制の緩和等を認める貸金業法の「再改正」を阻止すること。
    2. 国や地方自治体に対して、相談窓口・セーフティネットの拡充やヤミ金融の徹底した取り締まり、金融経済教育の強化など多重債務問題改善プログラムの更なる充実を求めること。
    3. 残された課題として利息制限法の制限利率の更なる引き下げ、保証人制度に対する規制強化の実現、和解に至るまでの遅延損害金、完済するまでの将来利息の付加、一括返済もしくは短期間での完済の和解に固執する貸金業者の対応など、多重債務者の生活再建支援とならない対応が増えていることなどを踏まえた新たな立法も含めた多重債務者救済手段の検討などの研究・提言を行うこと。

     

    以上のとおり決議する。

    2012年(平成24年)06月29日
    日本司法書士会連合会 第75回定時総会

    【議案提案の理由】

     改正貸金業法が成立する前の平成17年には、自己破産者は年間約18.4万人、経済生活苦による自殺者は年間約7800人、借り入れ先が5件以上の方が約200万人、その平均借入総額が約250万円もあるなどの深刻化する多重債務問題を解決するために、国民的議論を経た上で平成18年12月に国会で全会一致で成立した。改正貸金業法は、その後、平成22年6月18日に完全施行され現在に至っている。

     

     高金利の引き下げ、総量規制を柱とする貸金業法の改正と官民を挙げた多重債務対策により、多重債務者は確実に減少に転じており、法改正は順調にその成果をあげている。ところが、与野党の一部で貸金業法を「再改正」し、上限金利規制の緩和、総量規制の撤廃を画策する動きがある。その論拠としているのは、「多重債務者は全体の1~2割、残りの8~9割は健全な利用者であった。借りられない者が増加しヤミ金融に流れている。」等である。

     

     しかし、これらの指摘は、ある一時点を捉えたもので平均利用年数が6.5年、10年以上が3割など高金利・過剰融資が故に残高を増やしていく借り手の状況の変化を全く考慮していない詭弁である。ましてやヤミ金が増えているという客観的なデータも存在しない。これらの論法は法改正当時から繰り返されてきた貸金業協会やその意を酌む一部の研究者、一部の国会議員の蒸し返しに過ぎない。なお、現在の貸金業法においても返済能力に問題がない場合又は借り入れの必要性・緊急性が高い場合や、個人事業者の借り入れは、事業計画等を提出し、返済能力があると認められる場合は年収の3分の1を超えることとなる貸付を例外的に許容しており、これ以上の特例を認める立法事実はない。多重債務問題に深くかかわってきた私達司法書士は、多重債務の再燃・拡散を招く貸金業法の「再改正」を許すべきではない。

     

     国民が求めているのは、このような「再改正」ではなく、相談窓口・セーフティネットの拡充やヤミ金融の徹底した取り締まりなど多重債務対策を更に充実することであり、利息制限法のさらなる引き下げや受けられるべき生活保護等が受けられずに高金利の貸付がそれを代行するといった実態が発生しないための社会保障の一層の拡充である。

     

     多重債務問題に深くかかわってきた司法書士として、多重債務問題の再燃・拡散を招く改正貸金業法の規制緩和に向けた動きに警笛を鳴らし、新たな被害を助長するような貸金業法の再改正を阻止すること、多重債務被害者の生活再建に向けた支援、そして、多重債務の背景問題の解決のため、残された課題の更なる取り組みを行うことが国民の権利の保護に寄与する我々の責務であると考え本決議案を提案するものである。

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