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    国家公安委員会への提出を前提とする司法書士の本人確認義務等を定める「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に、改めて反対し、司法書士の本人確認義務につき適用除外とする法改正を求める決議

    【決議の趣旨】

    1. 国家公安委員会への提出を前提とする司法書士の本人確認義務を定める「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に、改めて反対する。
    2. 司法書士の本人確認義務につき適用除外とする法改正を求める。

     

    以上のとおり決議する。

    2007年(平成19年)06月22日
    日本司法書士会連合会 第69回定時総会

    【提案の理由】

    1. 平成19年3月、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が成立した。同法においては、司法書士に対する疑わしい取引に関する届出義務は適用除外とされたものの、本人確認記録・取引記録の作成保存義務は残置された。
      更に、同法では、この司法書士の本人確認記録・取引記録の作成保存義務の明定を基礎として、司法書士に当該記録提出義務を課し、この提出義務違反に対しては1年以下の懲役300万円以下の罰金という刑事罰が課されるとともに、司法書士事務所への国家公安委員会等の「捜査令状なし」での立ち入り検査権が規定され、この拒絶に対しても、同様の刑事罰が課されることになった。
    2. もちろん、司法書士がマネーロンダリングに関与すべきでないことは明らかであるし、国家が犯罪収益の移転防止に関する施策を講ずることについては、反対するものではない。
      司法書士の側も犯罪収益にかかわったとして摘発され、立法事実の裏付けされるような事態を招かないよう細心の注意が必要になるであろうし、司法書士会内において、司法書士が不用意に犯罪収益の収受事件に巻き込まれないように、どのような場合に犯罪収益の収受が行われるかについてマニュアル等の作成も必要となろう。
    3. しかしながら、同法は、その運用の如何によっては、依頼者のプライバシー情報を含む情報を、全国で年間約880万件の不動産登記・商業登記申請を行っている(平成18年分取扱事件数集計表による)司法書士を通じて、大量かつ一挙に、国家公安委員会への集約を可能にするものであり、国民のプライバシー権を侵害するおそれの極めて高い法律である。
    4. 司法書士は、真実発見、実体確認の前提として本人確認等はその職責としており、本人確認の手段や方法、取引経過等については、事後の紛争防止のために記録として保存することも日常業務の一環として行ってきた。そして、司法書士の専門性や関与実態そして依頼者のプライバシーに配慮した記録保存等もまた、実務上の慣行として定着しているのであって、同法において、義務として規定されるべきものではない。
      むしろ、このような規定がなされたことにより、依頼者は相談や打ち合わせに際して、積極的に事情を司法書士に打明けることを躊躇し、表面的なことしか話さなくなり、登記手続き等を進めるにあたり、もっとも重視しなければならない真実発見・実体確認を妨げる要因になるといわざるを得ない。
    5. このように、同法において、独立法律専門職である司法書士に対して、国家公安委員会への本人確認記録・取引記録の提出義務が課されたことは、司法書士の守秘義務を害し、ひいては依頼者の利益を侵害する危険性が極めて高いものである。
      仮に、本人確認義務についての規則化等が必要としても、それは司法書士の専門性や関与実態、依頼者のプライバシー等を最も精通している司法書士会内部において、規則化すれば十分かつ合理的であろう。
    6. なお、この点につき、同法第4条では、弁護士等を本人確認義務を課される特定事業者から除くことにより、同法の全ての適用から除外し、本人確認義務等は全て日本弁護士連合会の会則委任としている。
      したがって、司法書士の本人確認義務についても、弁護士同様の規定を同法に設けるべく、「同法の定める本人確認義務の適用除外」とする法改正を求め、上記のとおりの決議を求める。
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