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    2005年(平成17年)08月31日

     

    信託法改正要綱試案についての意見書

    日本司法書士会連合会
    会 長  中 村 邦 夫
    (社)成年後見センター・リーガルサポート
    理事長  大 貫 正 男

     

     

    1.「第62 いわゆる後継ぎ遺贈型の受益者連続について」への意見

     

     

    我々は近い将来、超高齢社会が到来する時に備え、高齢者や障害者の生活を支援するための信託が、活用されやすくなる信託法の改正を望むものです。
    し かし現在、「信託制度」の存在を知っている者は、ごく一部の専門家に限られています。最近、信託銀行の行う「遺言信託」が注目されているようですが、これ にしても信託法第2条にいう信託ではなく、民法の遺言執行業務でしかありません。大正12年から始まるわが国の「信託制度」は、一般人からはほとんど活用 されることはなかったと、言わざるをえません。
    「信託制度」を普及させるためにはどうしたらよいかと考えた場合、おそらく「後継ぎ遺贈型」の信託を普及させることが、有効な方法であると考えます。高齢 者の方々にとって、後継ぎ遺贈とは身近な問題(例えば生存配偶者の生活保障の必要から、第一次受遺者である配偶者に財産の使用・収益権を、第二次受遺者で ある子供に財産の処分権を帰属させる等)であり、そのニーズはかなりの数にのぼるものと予想するからですが、民法はこれを認めないとするのが現在の有力説 である以上、その代替的機能を果たす受益者連続の信託を利用するしか方法がないからです。
    信託を社会一般に普及させる意味からも、要綱試案の補足説明の「第62 いわゆる後継ぎ遺贈型の受益者連続について」171ページの①の考えに賛成します。民法では後継ぎ遺贈は無効と解する説が有力ですが、民法と信託法では別の規律があるべき、と考えるからです。

     

     

    2.「第70 公益信託について」への意見

     

     

    次に「公益信託制度」について述べます。現在の法制は、公益信託の設定につき主務官庁の許可主義を採用していますが、これが委託者と受託者に対して、主務 官庁との交渉のために膨大なエネルギーを課す原因となっています。通常その設定までには、1年前後の期間と、幾度もの交渉が必要とされています。これでは 特別な専門家でもついていない限り、一般人は設定までの途上で挫折してしまいます。ご自分の築いた資産を、社会のために使って欲しいという高貴な意思を、 これまでの公益信託制度は受け止めることはほとんどなかったものと推測します。
    一方、現在の高齢者の方々において、ご自分の資産を社会のために役立てて欲しいと考えている方々は、数多くいらっしゃいます。今後の超高齢社会の到来を考 えても、わが国に「寄付文化」を醸成し、地域社会にこのような資産を再び還元していく仕組みを作っていくべきであると思います。このような見地からも公益 信託制度は今後益々活用されてしかるべきなのです。
    したがって、これまで障害になっていた公益信託の主務官庁制は廃止するとともに、この信託の受託者に公益法人がなることも可能な法改正を望みます。
    また、主務官庁制に代えて、公益活動を専門に管掌する第三者機関を設けることも提言します。イギリスにおいては「チャリティー・コミッション」という独立の第三者機関があると聞き及んでいます。

     

     

    3.「最後に~信託の活用に向けての提言」

     

     

    最後に次のことを付言します。
    これまで事実上、信託の受託者は、その数が十にも満たない信託銀行に限られていました。このことによって、信託法が大正12年1月1日施行されてこれまで の永きにわたる期間、信託制度とはわが国に存在するのかと思いたくなるほどの数でしか、利用されてこなかったのが実情でした。
    昨年11月の信託業法改正以降においても、高齢者や障害者のための信託については、まったく状況は変わっていないと、我々は考えています。
    なぜ、高齢者や障害者のための信託が活発に設定されないのかというと、それは信託業を営むものを株式会社に限っているからです。これは信託法が大正時代に施行されて以後、その担い手が「株式会社」である信託銀行でしかなかったことで、立証されていると思います。
    例 えば、現在「不動産管理信託」は、高齢者や障害者の生活支援のために活用されるべきものと考えられていますが、この信託を行おうとする信託銀行はありませ ん。これは不動産を管理するリスクとコストが他の信託よりもかかるとされ、敬遠され続けているからです。株式会社は株主の利益を追求することが第一義とさ れる以上、採算性の低い業務は行わないとしても、それは当然のことと思います。したがってこれまで、高齢者や障害者の生活支援のための信託が設定されたの は、極めてリスクが低く、かつ低コストの金銭信託であったのです。
    この状況は一定の許可基準を設定し、通常の株式会社に信託業を認めた信託業法の改正によっても、ほとんど変わることがないと考えています。
    我々が要望しているのは、株式会社以外の法人に信託業の門戸を開くことなのです。欧米においては弁護士法人等においても信託業が認められていると聞きます が、わが国において、弁護士法人や司法書士法人、あるいは公益法人に一定の基準をクリアーすることを条件に門戸を開くことはできないのでしょうか。これを 認めることで、今後、高齢者や障害者のために信託が活発に設定される可能性があるのです。

     

     

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