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意見書等
2007年(平成19年)05月31日
経済産業省 商務情報政策局 消費経済政策課 御中
特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令案に対する意見
日本司法書士会連合会
消費者問題対策本部
悪質商法等対策検討ワーキングチーム□ 政令案(1)「都道府県が処理する事務の追加等」について
賛成する。
【理由】
従来、通信販売及び電話勧誘販売に関する行政処分等は主務大臣の権限であったが、その理由は、事業者の営業範囲がその性質上都道府県を越えて広範囲であるということにあった。
今般、都道府県知事による特定商取引法違反の行為に対する迅速な対応がみられるようになり、訪問販売等において知事による行政処分件数も増えてきている。 迅速に行政処分等の対応をとらなければ、被害が拡大することは自明の理であるから、より迅速な対応が期待される都道府県知事に権限を与えることは、必要な ことである。□ 政令案(2)「指定商品の追加」について
賛成する。
【理由】
みそ、しょうゆの訪問販売によるトラブルが増加していることから、指定商品に加えることに賛成する。□ 政令案(3)「指定役務の追加」について
「易断の結果に基づき、助言、指導その他の精神的な援助を行うこと」とあるのを、「易断を行い、助言、指導その他の精神的な援助を行うこと」とすべきである。
【理由】
政令別表第3の12号において「易断を行うこと」がすでに指定役務とされているが、今回の改正は、折り込みチラシなどで集客し、易断を受けた相談者を不安に陥れ、高額な祈祷サービス等を行うことを指定役務に追加するものである。
易断とは、易による運勢・吉凶の判断である。易による一定の判断を示して、祈祷サービス等を勧めるのが通常であろうが、結果としての判断を示さないこと や、相談者本人に対して易断の結果を示し、本人ではない家族などに祈祷サービスを勧めるなど、必ずしも易断の“結果”に基づかないで、助言等を行う事案も 報告されている。
易断を受けた相談者あるいはその親族を不安に陥れ、高額な祈祷サービス等を行う点については、これら事案もその問題点においては、同様である。
ところが、政令案の表現は、上記のような、易断の“結果”とは、必ずしも因果関係(関連性)を有しない助言等は、本指定役務に含まれないとする、解釈も成り立ちうるから適当ではないと考える。
したがって、文言として「易断を行い、助言、指導その他の精神的な援助を行うこと」とすべきである。□ 政令案(3)「指定役務の追加」について
賛成する。
【理由】
商品取引所や海外商品市場を通さない商品取引、現金決済先物取引、商品指数先物取引は、商品取引所法や海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の規制の対象とならず、「ロコロンドン貴金属取引」など悪質な業者によるトラブルが増加しているところである。
その勧誘形態は、特定商取引法における訪問販売、電話勧誘販売等と同様の勧誘形態が多い。そして、それらの勧誘によって取引がなされる場合に、トラブルが多く発生しているのが現状である。
そこで、このような商品取引は国民の日常生活に係る取引に該当し、特定商取引法に規定する訪問販売、電話勧誘販売等の勧誘形態と同様の勧誘形態をとってい ることから、指定役務に追加すべきである。特定商取引法の民事ルール等の規定の適用を可能とすることによって、より一層、消費者の利益の保護に資すること となり、もって国民経済の健全な発展に寄与することとなる。□ 終わりに
指定商品(権利・役務)制は、どうしても被害が生じてからの後追い規制になる。したがって、根本的には指定商品(権利・役務)制による規制ではなく、指定商品(権利・役務)制を廃止し販売形態による規制を検討すべきであることを申し添える。