法務局からの
「長期間相続登記等がされていないことの通知」について
平成30年から、全国の法務局において、長期間(10年以上)にわたって相続登記が行われていない土地について、法令(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法)に基づき、その土地の所有者の法定相続人を調査し、法定相続人情報(法定相続人の一覧図)を作成し、土地の所在地を管轄する法務局へ備え置く作業が進められています。この作業が完了した土地については、その土地の登記簿に長期間相続登記がされていない旨の登記がなされます。
また、この調査で判明した法定相続人の内の任意の1名の方に対して、相続登記の促進を目的として法務局から通知書が送付されます。
法務局から通知書が届いた方は、お近くの司法書士会や司法書士事務所にご相談ください。
全国の司法書士会では、相談窓口のご案内やお近くの司法書士のご紹介を行っています。
なお、相続登記相談センターでも、フリーダイヤルによる相談受付けを行っています。
https://www.shiho-shoshi.or.jp/inheritance_lp
司法書士に相続登記を
依頼する場合の流れ
- ①法務局から「相続登記がされていないことの通知」を受領し、司法書士に依頼したら・・・
司法書士は依頼を受け、「相続登記がされていないことの通知」をお預かりして管轄の法務局へ行き、依頼人の代理人として「法定相続人情報」を閲覧し、相続関係を確認します。 - ②相続人全員による遺産分割協議が成立したら・・・
司法書士は、相続登記手続を支援します。 - ③相続登記申請に必要な書類が整ったら・・・
司法書士は、依頼者の代理人として法務局に相続登記を申請し、登記の完了後、法務局から交付された 登記識別情報等の書類をお渡しします。
※相続登記が令和6年4月1日から義務化されますので、新しい制度についてもご相談ください。
※「相続登記がされていない通知」が届いた土地については戸籍謄本等を取得する作業が既に終了していますので、原則として、改めて戸籍謄本等の取得をする必要がありません。ぜひ、相続登記の申請をよろしくお願いいたします。