お知らせ詳細
新年のご挨拶

日本司法書士会連合会
会長 小澤 吉徳
謹んで新春のお慶びを申しあげます。
新たな年を迎えるにあたり、ご挨拶を申しあげます。
1.「空き家・所有者不明土地問題」の解決の担い手として
所有者不明土地等の発生予防と利用の円滑化の両面から総合的に民事基本法制の見直しを行った、「民法等の一部を改正する法律」と「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」の施行がほぼ終わり、令和6年4月1日には、発生予防の側面からの登記を促すための不動産登記制度の見直し、「相続登記の申請義務化」が施行されました。残すところは本年4月1日までに施行される予定の「住所等の変更登記の申請義務化」のみとなっております。
「空き家・所有者不明土地問題」の解決の担い手としての司法書士の責務は、「登記」の専門家としての役割に限定されるものではありません。財産管理、裁判手続や遺産分割の促進役等、あらゆる場面において法律専門家としての活躍が期待されています。
2.裁判手続のIT化支援の担い手として
令和7年7月17日から、簡易裁判所においても、既存のシステム「mints(ミンツ)」が導入されました。そして、本年は、いよいよいわゆるフェーズ3の段階に入り、改修された「mints(ミンツ)」が導入されることとなります。
簡易裁判所における訴訟代理人として、「mints(ミンツ)」を利用した簡裁訴訟代理等関係業務に十全に対応していくこと、さらには、義務化の対象となっていない本人のIT化サポートへの対応についても、大きな期待が寄せられています。
令和10年6月までに施行予定となっている、民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等の手続のIT化についても同様に、義務化の対象となっていない本人のIT化サポートへの対応について、大きな期待が寄せられています。
3.新しい成年後見制度の担い手として
例えば、
・ 遺産分割協議といった利用動機の課題が解決しても、判断能力が回復しない限り成年後見人等の利用をやめることができない、という「終わらない問題」。
・ 成年後見人には包括的な取消権、代理権があり、本人の自己決定が必要以上に制限される場合がある、という「広すぎる問題」。
・ 本人の状況の変化に応じた成年後見人等の交代が実現せず、本人がそのニーズに合った保護を受けることができない、という「代えられない問題」。
・ 任意後見契約の本人の判断能力が低下した後も適切な時機に任意後見監督人の選任申立てがされない、という「始まらない問題」。
などの指摘を解決することを主眼に「本人の自己決定の尊重と本人の保護の必要性の調和」という難しい理念の具現化について時間をかけて丁寧に議論を重ねてまいりました。
本年は、新しい成年後見制度の形がはっきりと見えてくる予定です。
当連合会におきましては、大きな社会問題である「空き家・所有者不明土地問題」の解決、民事裁判をはじめとする司法のIT化、そして、超高齢社会における成年後見制度の利用促進の担い手として、全国の司法書士が少しでも市民の皆様のお役に立てるよう、引き続き、