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成年後見業務 : 後見人
解説
後見の制度は、精神上の障害により判断能力を欠く常況にある方を対象とする制度です。家庭裁判所により、成年後見人が本人(成年被後見人)のために選任され、成年後見人に本人の財産に関する法律行為についての包括的な代理権と取消権が付与されます(ただし、「日常生活に関する行為」は、取消権の対象からは除外されています)。
司法書士は、後見開始申立を書類作成で支援するだけでなく、後見人としての業務も行っています。関連情報
- 2021.07.10
- 【月報司法書士】成年被後見人等の遺言作成について/司法書士 多田 宏治