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簡裁訴訟代理等関係業務/裁判事務 : 相続放棄・限定承認
解説
相続が開始すると、被相続人の権利義務は包括的に相続人に承継されますが、例えば借金と財産のどちらが多いのか判らない場合には、限定承認をすることにより財産の範囲内で借金を返済すればよくなります。借金が財産よりも多い場合には、相続放棄をすれば初めから相続人でなかったことになり、借金を返済する必要はありません。どちらも家庭裁判所へ申立をしなければ効力が生じませんが、司法書士は書面作成により支援しています。
関連情報
相続が開始すると、被相続人の権利義務は包括的に相続人に承継されますが、例えば借金と財産のどちらが多いのか判らない場合には、限定承認をすることにより財産の範囲内で借金を返済すればよくなります。借金が財産よりも多い場合には、相続放棄をすれば初めから相続人でなかったことになり、借金を返済する必要はありません。どちらも家庭裁判所へ申立をしなければ効力が生じませんが、司法書士は書面作成により支援しています。