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2026年(令和8年)02月12日

民法(成年後見等関係)等の改正に関する要綱に対する会長声明

日本司法書士会連合会

会長 小澤 吉徳

令和8年2月12日、法制審議会総会は、「民法(成年後見等関係)等の改正に関する要綱案」(以下「要綱」という。)を原案どおり承認し、直ちに法務大臣に答申した。

要綱においては、法定後見制度に関して後見と保佐を廃止し、補助に一元化したうえで、補助開始の審判を受けた者が事理弁識能力を欠く常況であり、かつ必要があると認めるときにはその者のために特定補助人を付する旨の審判をすることができることの他補助人の解任につき、解任事由として、補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるときを追加し、追加された解任事由による解任は欠格事由にならないことなどが取りまとめられた。

さらに任意後見制度に関して、任意後見と法定後見の併存を可能とすることの他、明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと家庭裁判所が認めるときは、任意後見監督人の選任をしないことができることなどが取りまとめられた。

この要綱は、本人の意思を尊重し、補助人を含めたチームで本人を支える仕組みを実現することを目的として取りまとめられたものであり、国連障害者権利委員会が総括所見において指摘した改善の方向にも沿うものであると考えられ、事理弁識能力が不十分な者の権利擁護のため、より望ましい制度となることが期待される。

わが国では高齢化率の上昇と一人暮らしの高齢者の増加、さらには認知症等に罹患する高齢者の増加が予想されており、判断能力が不十分な者を公的に支援する制度はますます重要性を帯びてくる。世界の中でも高い高齢化率に直面するわが国におけるこの制度のあり方は、諸外国の参考となるもので、今回の制度の見直しは、大変重要で意義深いものである。

法定後見制度について、必要性の要件の導入により、事理弁識能力が回復しなくとも制度利用を終了する道が開かれたこと、後見及び保佐類型を廃して補助に一元化することにより、包括的代理権を付与する制度から必要性に応じた個別の同意権及び代理権を付与する制度に転換すること、補助人の解任事由や欠格事由を見直し、円滑な補助人の交代を可能にすることにより、利用者にとって制限の少ない利用しやすい柔軟な制度に変わるものとなる。

また、本人死亡後に補助人が火葬又は埋葬や相続財産に属する債務の弁済が可能となる点については、従来の実務現場において対応に苦慮してきた事案に一定の解決を見出すものである。

任意後見制度においても、任意後見監督人選任が必須でなくなることや任意後見監督人選任に際して本人の希望が考慮されることにより、本人の意思がより尊重される制度となることが期待される。

ただし、法定後見制度において、事理弁識能力を欠く常況にある者に対して必要があるときは、特定補助人を付する旨の審判がなされる制度が設けられることについては、その利用の必要性はもちろんのこと、本人の意思の尊重やチーム支援の理念を考慮したうえで慎重にその利用の必要性につき検討をすべきであり、安易に利用されることがないよう運用に注視していく必要がある。

当連合会としては、成年後見制度がより利用しやすく、本人の意向がより反映される制度となることを望むとともに、全国で最も多く専門職後見人として活動する司法書士を、引き続き新たな成年後見制度に対応した質の高い専門職として養成と供給ができるよう、司法書士会員の研修と指導及び連絡に努める。

また、全国にあまねく存在する司法書士が、専門職後見人としての関与に留まらず、新たな成年後見制度に基づく適切な申立てへの関わりや中核機関への関与及び支援も含め、さまざまな場面で新しい制度に積極的に関わっていくことにより、この制度が適切に運用され、全国各地の国民が必要なときに制度の利用ができるように、また家庭裁判所の負担も軽減されるよう取り組んでいく所存である。

さらに、今後、本要綱に基づいた法案が国会において十分に審議され、早急な法整備がなされることを求めていく。