会長声明集
国に対し、生活保護基準引下げをめぐる最高裁判所令和7年6月27日判決に従い、すべての生活保護利用者への全面的な補償措置を速やかに実施することを求める会長声明
日本司法書士会連合会
会長 小澤 吉徳
令和7年6月27日、最高裁判所第三小法廷は、平成25年以降行われた生活扶助基準の大幅な引下げ(以下「本件引下げ」という。)を違法とし、保護費の減額処分を取り消す判決(以下「本判決」という。)を言い渡した。
本判決を受けて厚生労働省は、社会保障審議会生活保護基準部会の下に最高裁判決への対応に関する専門委員会(以下「専門委員会」という。)を設置し、専門委員会では、本判決を受けた対応策等について議論がなされ、専門委員会は、令和7年11月18日に報告書を取りまとめて公表した。
専門委員会の報告書を受けて厚生労働省は、令和7年11月21日、「最高裁判決への対応に関する専門委員会報告書等を踏まえた対応の方向性」(以下「本対応策」という。)を公表した。
本対応策の概要は以下のとおりである。
1 本判決で違法とされなかったゆがみ調整を再実施する。
2 本判決で違法とされたデフレ調整(4.78%の減額)に代えて、下位10%の低所得世帯の消費水準との比較による新たな減額調整(2.49%の減額)を行う。
3 本判決のもととなった訴訟(以下「本件訴訟」という。)の原告らについてのみ、新たな減額調整によって減額となる部分を補填する「特別給付」を行う。
しかし、本対応策は、本件引下げ処分の全体が最高裁判所により取り消されたにもかかわらず、再度、行政が保護費の減額処分を行うことと同義とも受け取られ得るものであり、本判決の趣旨を十分に踏まえたものとなっているか、慎重な検討を要する重大な問題を含むものといえる。
具体的には、
1 最高裁判所が本判決に基づく原告らに対する処分を取り消したのであるから、原告らの保護費の額は処分前の状態に戻っているのであり、原告らは、本件引下げ前の基準に基づく保護費と現行の保護費との差額の全額を請求する権利を有している。それにもかかわらず、本対応策は上記事実との整合性について十分な検討を尽くさず、ゆがみ調整を再実施するとともに、新たな減額調整を実施するものであるから、原告らが有する具体的な給付請求権を事後的に変更する不利益な影響を及ぼし得るものであり、原告らの権利との関係で重大な問題となり得る。
2 本対応策で採用された新たな減額調整(2.49%の減額)の論拠である下位10%の低所得世帯の消費水準との比較は、すでに被告の国側が本件訴訟において主張していたが最高裁判決において採用されなかったものである。それにもかかわらず、判決後に改めて同様の論拠に基づき新たな減額調整を実施することは、先に述べたとおり、行政府が司法府の判断をないがしろにするものであるとともに、本判決の拘束力に由来する紛争の一回的解決の要請に反すると考えられる。
3 本対応策においては、原告らについてのみ特別給付を行うとされているが、本判決においては、本件引下げ全体が違法と判断され取り消されたのであり、また、本件訴訟が代表訴訟的性格を有することに鑑みると、その判断は原告以外のすべての生活保護利用者にも及ぶと考えるべきである。これに対し、本件訴訟の原告であったかどうかによって補償内容に差を設けることは、憲法第14条に規定される法の下の平等や、生活保護法第2条が定める無差別平等の原則に反すると考えられる。
国は、本件引下げにより、平成25年以来、原告らを含む生活保護利用者が生存権にかかわる重大な影響を受けてきた事実を認識し、その上で、すべての生活保護利用者に対する全面的な補償措置を直ちに実施されたい。また、生活保護制度と連動する諸制度への影響の調査を行うとともに、本件引下げが行われるに至った経緯を詳細に調査し、再発防止に尽力されたい。
当連合会は、これまで各司法書士会及び司法書士が行う相談会や社会保障手続の同行支援など経済的困窮者に対する法律支援事業への助成をはじめ様々な取組を行ってきた。今後も、国民の権利擁護と自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする司法書士の団体として、生活保護利用者をはじめ経済的に困窮する方々に寄り添い、その権利の擁護に資する取組を行っていく所存である。