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会長声明集
2013年(平成25年)05月29日
「共通番号法」の修正を求める会長声明
日本司法書士会連合会
会長 細 田 長 司いわゆる「共通番号制度」関連法(以下「共通番号法」という。)が本年5月24日成立した。当連合会は,プライバシー保護方法を確立するとともに利用範囲に民間利用を入れないこととするよう,共通番号法の修正を求めるものである。政府は,2016年(平成28年)1月の制度運用開始を目指しており,この共通番号制度の導入にあたっては,社会保障サービスの充実や納税の公平,行政手続きの効率化等のメリットが強調されている。しかし,共通番号法によれば,個人番号ができる範囲は,社会保障分 野,国税・地方税の賦課徴収及び災害対策等に係る事務などに限定されているものの,行政が個人番号により個人の情報を管理する制度であることから,実際に 名寄せ・統合が行われる可能は否定できない。ひとたびこのような個人の情報のデータベース化が行われれば,国によるプライバシー権侵害の危険性が高まるこ とは明らかである。共通番号制度は,行政にとっては事務手続が簡素化される便利な制度であるが,国民の立場からすれば,手続上の便宜があるとしても,情報 の流出のリスクを考えると問題のない制度とは言えない。また,この制度で用いられる個人番号カードは,ICチップを利用し た身分証明書としても利用できることとなっており,金融機関や医療,介護等の現場でも利用されることが予定されている。しかし,このように,行政だけでな く民間事業者も利用できることになれば,民間による個人情報のデータベース化が進み,様々な分野で利用されることが懸念される。そうなれば,自身による個 人情報コントロール権が機能しなくなり,さらに、諸外国で深刻な社会問題となっているような大量の情報漏洩やなりすまし等の犯罪に利用される危険性も高く なる。以上のように,個人のプライバシー権の侵害に対する強固な制度的保護方策が欠けるのではないかとの懸念、及び共通番号が民間で利用されることへの懸念がある。よって,当連合会は,プライバシー保護方法の確立と利用範囲について,共通番号法の修正を求めるものである。