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会長声明集
2017年(平成29年)03月10日
東日本大震災・東京電力福島第一原子力発電所事故から6年-さらなる被災地・被災者支援継続へ-(会長声明)
日本司法書士会連合会
会長 三河尻 和 夫
東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所事故(以下「原発事故」という。)の発生から6年が経過した。日本司法書士会連合会(以下「当連合会」という。)は、あらためて犠牲となられた御霊に心から哀悼の意を捧げる。
東北の被災3県のうち岩手県、宮城県の被災地では、復興へ向けて新しい街づくりが進められ、福島県においても今春より避難指示の解除が進められる見通しとなり、復興のスタートラインに立とうとしている。
しかし、平成29年2月28日現在、被災3県合計で約12万3千人もの避難者が全国47都道府県の 1,094市町村に転住し、未だ仮設住宅やみなし仮設住宅での生活を余儀なくされている方もいるなか、これまで住宅を無償提供してきた自治体の中に、災害救助法に基づく求償ができなくなることから、その支援を打ち切るところが出てきている。各自治体にはこれまでどおりの住宅支援を強く望むものである。
また、原発事故によるいわゆる区域外避難者に対する福島県の無償住宅支援策も平成29年3月末をもって終了となるが、これは、「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(原発事故子ども・被災者支援法)」に定める第1条の目的、第2条の基本理念に反するものであり、同法第9条「移動先における住宅の確保に関する施策」の規定に基づき、避難者が今後の生活を自ら選択できるようになるまで住宅支援策は継続すべきである。
これらに加え、法テラスによる被災者に対する資力要件を問わない法律相談である「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律 」(震災特例法)が平成30年3月末日で終了する。さらに、復興庁設置法の規定に基づき、復興庁が平成33年3月で廃止される予定であり、今後の被災地の復旧・復興作業に不安を抱かざるを得ない。被災地の法テラス出張所は、住民にとって法的サービスの提供を受ける拠り所であり、被災者を支援していくうえで必要であるとともに、復興庁は長期化する復興を牽引するには不可欠であることから、これらの継続を強く望むものである。
これまでの6年間、多くの司法書士が不安を抱えた被災者の支援のために様々な活動に取り組んできた。その取り組みは法律家としての使命であり、被災者がいる限り支援し続けるものである。
当連合会は、被災地における司法書士とともに、現場主義を貫き、被災者のそばでその声を拾い上げ、被災者の生活再建のために、多面的な支援活動に力を尽くしていくとともに、復興に向けた取り組みをさらに積極的に行っていく所存である。