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会長声明集
2014年(平成26年)10月02日
岡山県司法書士会調停センターについて(会長声明)
日本司法書士会連合会
会長 齋 木 賢 二岡山県司法書士会(以下「岡山県会」という。)が,本年3月に設立して実施していた「岡山県司法書士会調停センター」(以下「岡山調停センター」という。)について,法務大臣から,「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」に基づく裁判外紛争解決手続事業者(以下「ADR事業者」という。)としての認証を受けていないにもかかわらず,岡山県会は,認証を受けた調停センターとして運営していたことが判明いたしました。
岡山県会によると,認証を受けるための手続は担当役員一人を置いてこれに任せていたところ,その担当役員は,法務省に事前相談を行ったものの,その後の必要な申請手続を全く行っていなかったとのことです。その上で,同担当役員は岡山県会に対して認証を受けられたとの報告をし,岡山県会もそれを信用して本年3月から相談受付を開始いたしました。
岡山県会が,認証を得ることなくADR事業者として業務を続けていたことは,例え岡山県会の故意によるものではないとしても,会が行うべき確認等をしていなかったのであって著しい過誤行為です。司法書士会と司法書士を信頼して,岡山調停センターを利用した市民に対し弁解の余地がありません。
当連合会は,この事態を受けて,岡山県会に対し,直ちに岡山調停センターの業務を中止させるなど必要な措置をとるとともに,今後このような事態が生じないよう,岡山県会に外部者を加えた調査機関を設置して,かかる事態の原因と再発防止策を検討させるよう求め,会の業務について徹底的に改善することを指導いたします。また,岡山県会が,岡山調停センターを利用された方々に対して十分に説明を行い,それらの方々に不利益が生じることのないよう対処するように指示いたしました。