日本司法書士会連合会

  • アクセス
  • トピックス
  • ご意⾒
  • English
  • 中⽂
  • 한국어
  • 検索
  • 司法書⼠検索司法書士検索
  • 司法書⼠検索司法書⼠
    検索
  • メニュー

  • HOME
  • 司法書⼠とは
  • こんなときは司法書⼠
  • ⽇本司法書⼠会連合会について
  • ⽇本司法書⼠会連合会の取り組み
  • ギャラリー

司法書⼠とは

  • 司法書士の使命と倫理

  • 司法書士の業務

  • 司法書士の報酬

  • プライバシーについて

  • 司法書士に対する苦情

  • 司法書士の歴史

  • 司法書士関連法の変遷

  • 司法書士を目指す人へ

こんなときは司法書士

  • 家・⼟地家・⼟地
  • 権利証権利書
  • 借⾦借⾦
  • 家族家族
  • ⽇常⽣活トラブル⽇常⽣活トラブル
  • 労働トラブル労働トラブル
  • 相続相続
  • 会社会社
  • 裁判裁判
  • その他その他

日本司法書士会連合会について

日本司法書士会連合会の組織

  • 会長挨拶
  • 組織の概要
  • 組織図
  • 設置機関
  • 役員名簿
  • 日司連沿革
  • 会則・関係法規

会長声明・意見書

  • 会長声明集
  • 意見書等

情報公開一覧

  • 総会決議集
  • 事業計画・予算、事業報告・決算
  • 綱紀事案公表一覧
  • 職務上請求用紙の紛失・失効状況について
  • 司法書士登録手数料について
  • 会員数他データ集
  • 全国司法書士会一覧

  • 関連団体

  • アクセス

日本司法書士会連合会の取り組み

司法過疎の解消

  • 司法過疎の解消
  • 地域司法拡充基金
  • 司法過疎が原因で起こり得る問題

各種法律相談

  • 各種法律相談
  • 民事法律扶助
  • 司法書士総合相談センター一覧

トラブル解決(ADR)

  • 司法書士会調停センターにおけるトラブル解決(ADR)
  • 仲裁について
  • 災害対策

  • 原発損害賠償

  • 法教育

  • 成年年齢引下げ

  • 学術研究

  • 人権に対する取り組み

  • 裁判IT化へ向けた対応

  • 相続土地国庫帰属制度

ギャラリー

  • 月報司法書士

  • 資料室

  • 小冊子

  • THINK

  • 司法書士白書

  • 書籍

  • パンフレット等

  • 動画など

  • 委員会公開資料

  • 総合研究所論文

  • 会長声明集

    2014年(平成26年)05月16日

    生活保護法施行規則の一部を改正する省令に対する会長声明

    日本司法書士会連合会

    会長 齋 木 賢 二

     

    1 当連合会は、平成25年12月4日「生活保護法改正法案の廃案を求める会長声明」を発表し、(1)改正案24条1項2項は、いわゆる『水際作戦』を助長し、要保護状態の経済的困窮者が最低生活以下の生活を余儀なくされる可能性が高いこと、(2)改正案24条8項及び28条並びに29条は、要保護状態の経済的困窮者が、自己の扶養義務者に対する配慮から、生活保護の利用を諦めてしまう可能性が高いこと、(3)改正案78条4項は、法78条の適用基準が明確でないにもかかわらず、原則として国税徴収の例によるとされ、租税債権と同様に取り扱うことに対し懸念があること、(4)改正案78条の2は、78条に基づく徴収金の保護費からの天引きが事実上強制される可能性があること、の4点の懸念を表明した。

     

    2 こうした懸念があるにもかかわらず、生活保護法は、平成25年12月13日法律第104号により改正され、上記懸念の多くが省令に委任されていたことから、省令の発令に強い関心を寄せていたところである。そこで、政府が平成26年4月18日発表した生活保護施行規則の一部を改正する省令(以下「省令」)に対して、改めて次のとおり表明する。

     

    (1)省令は、法第24条第1項及び第2項について、政府が先に公表された生活保護施行規則の一部を改正する省令案(以下「省令案」という)では、「身体上の障害があるために当該申請書に必要な事項を記載できない場合その他保護の実施機関が当該申請書を作成することができない特別の事情があると認める場合」を除き「申請書を・・・保護の実施機関に提出して行う」とあったものを「申請は・・・保護の実施機関に対して行う」とし、「書」が除かれた。このことは、当連合会が表明していた、「いわゆる『水際作戦』を助長し、要保護状態の経済的困窮者が最低生活以下の生活を余儀なくされる可能性が高いこと」という懸念を一部払拭するものであり評価する。

     

    (2)省令は、法第24条第8項について、省令案では、扶養義務者に対して通知及び報告(以下「通知等」という)は、通知等をすることが適当でないとされる「法第77条第1項の規定による費用の徴収を行う蓋然性が高くないと認めた場合」「DV被害を受けていると認めた場合」等を除き原則通知等をするとされていたが、省令では「法第77条第1項の規定による費用の徴収を行う蓋然性が高いと認められたとき」「DV被害を受けているものでないと認められたとき」等の事情がある場合に限り通知することと修正された。このことは当会が表明していた「要保護状態の経済的困窮者が、自己の扶養義務者に対する配慮から、生活保護の利用を諦めてしまう可能性が高いこと」という懸念を一部払拭するものであり評価する。

     

    (3)省令は、法第78条の2について、「当該徴収金の徴収後においても被保護者が最低限度の生活を維持することができる範囲で行うものとする」と定め、被保護者の申出に対して、生活保護実施機関も最低生活維持の考慮が義務づけられた。このことは当会が表明していた「78条に基づく徴収金の保護費からの天引きが事実上強制される可能性があること」という懸念を一部払拭するものであり評価する。

     

    3 当連合会は、今回の省令について、多くの評価する部分があるものの、生活保護法が日本国憲法第25条の理念を実現するための法律であることに鑑み、法第1条ないし4条の基本原理が全うされ、困窮するすべての要保護者が利用し得る制度となるよう、必要に応じて省令を改正するなど、さらなる努力を要望するものである。

    • 日本司法書士会連合会について
    • 日本司法書士会連合会の組織
      +
      会長挨拶
      組織の概要
      組織図
      設置機関
      役員名簿
      日司連沿革
      会則・関係法規
    • 会長声明・意見書
      +
      会長声明集
      意見書等
    • 情報公開一覧
      +
      総会決議集
      事業計画・予算,事業報告・決算
      綱紀事案公表一覧
      職務上請求用紙の紛失・失効状況について
      司法書士登録手数料について
      会員数他データ集
    • 全国司法書士会一覧
    • 関連団体
    • アクセス
  • ホーム>
  • 日本司法書士会連合会について>
  • 会長声明集

CLOSE

  • HOME→
  • ギャラリー+
    • 月報司法書士
    • 小冊子
    • 動画など
    • パンフレット等
    • 資料室
    • THINK
    • 書籍
    • 司法書士白書
    • 委員会公開資料
    • 総合研究所論文
  • 会員向けサイト→
  • アクセス
  • トピックス
  • ご意⾒
  • English
  • 中⽂
  • 한국어
  • 音声読み上げ
  • リンク
  • 個人情報保護方針
  • サイト利用条件
  • 特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針
  • サイトマップ
日本司法書士会連合会

会員向け

〒160-0003 東京都新宿区四⾕本塩町4番37号
TOP
  • ⾳声読み上げ機能について
  • リンク
  • 個⼈情報保護⽅針
  • サイト利⽤条件
  • 特定個⼈情報等の適正な取扱いに関する基本⽅針
  • ご意⾒
  • サイトマップ

copyright(c)Japan Federation of Shiho-Shoshi Lawyer's Associations all rights reserved.

  • 音声読み上げ 音声読み上げ
  • よく⾒られるページよく⾒られるページ
    ・会員向け情報
    ・綱紀事案公表⼀覧
    ・⽉報司法書⼠
    • 司法書⼠検索司法書⼠検索
    • 全国司法書⼠会⼀覧全国司法書⼠会⼀覧
    • 相談窓⼝⼀覧相談窓⼝⼀覧
    • サイトマップサイトマップ
    • アクセスアクセス

    ヘルプヘルプ→