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総会決議集
日本司法書士会連合会は、会費減免規定の対象者に『妊娠もしくは出産または育児により会費納入が困難な者』を追加するため会則基準第25条の改正を含めた検討をし、必要な措置を講ずる決議
【議案の趣旨】
日本司法書士会連合会は、全国の司法書士会を指導する指針である「司法書士会 会則基準」第25条の会費減免の対象者に「妊娠もしくは出産または育児により会費納入が困難な者」を加えるように改正を含めた検討をし、日司連会則及び日司連会費規則の改正、関連規程基準の策定等必要な措置を早急に講ずることを決議する。
2015年(平成27年)06月26日
日本司法書士会連合会 第78回定時総会【提案の理由】
近年、女性資格者が増加傾向にあるが、妊娠もしくは出産または育児により会費を納入することが困難となり、一時的に退会せざるを得ない会員がいる。
ところで、現在の司法書士会会則基準第25条が会費減免の条件として掲げているのは、疾病及び災害等の場合であるため、多くの単位会では「妊娠もしくは出産または育児により会費納入が困難な者」は、会費の減免制度を利用することができず、一時的な退会を余儀なくされる現状がある。
確かに、妊娠もしくは出産または育児を会費減免の対象に加えるといったように先進的な取組みをしている単位会も存在しないわけではないが、たとえ単位会が妊娠もしくは出産または育児による会費減免を認めたとしても、日司連会則及び日司連会費規則において妊娠もしくは出産または育児を会費減免の対象としていない以上、当該減免分については、依然として各単位会の負担となっているのが現状である。
そもそも会費納入義務は司法書士制度を支えるための根幹的な義務であって、その減免の条件が各単位会によって異なることは好ましいことではないことから、日司連会費を含めた総合的な判断によって決定されるべきものであり、具体的な運用についても全国一律のものとなることが望ましい。
そして、「妊娠もしくは出産または育児により会費納入が困難な者」を会費減免の対象者とするか否かは、我々司法書士が制度としてこの問題とどのように向き合うのかが問われる重要な問題であるのと同時に、会費納入義務に対し新たな例外規定を設けるという極めて高度な判断が要求される問題でもある。
そこで、日本司法書士会連合会が早急にこの問題を検討し、司法書士会会則基準第25条及び日司連会費規則の改正検討のほか、関連規程基準の策定等必要な措置を講ずるよう求めるものである。
◆参考◆
なお平成15年まで、かつて日本司法書士会連合会でも同趣旨の制度により妊娠出産育児時の会費減免が利用されていた(平成15年4月1日まで妊娠出産育児等による休業 会費減免規程があった)が「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(平成14年法律第33号)」の施行に伴い休業制度が廃止されている。
以上