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    2004年(平成16年)11月08日

    法務省民事局民事第二課  御中

    「不動産登記令案」に対する意見

    日本司法書士会連合会
    会長 中 村 邦 夫

     

     

    日本司法書士会連合会(以下、「連合会」という)は、平成16年10月8日付で、貴課が意見募集をされました標記案(以下、「登記令案」という)につきまして、以下のとおり、該当条文ごとに意見を提出いたします。

    ——————————————————————————–

     

     

    ―意見1―
    第3条2号について

     

     

    「申請人が法人であるときは、その代表者の氏名」とあるが、代理人による申請の場合には、記載することを要しないとすべきである。

     

     

    【理由】
    現行法36条には、法人の代表者の氏名は申請書の記載事項にしておらず、特段の不都合はなく永年に亘っての実務取り扱いとされてきた。今次の法改正において、あえて記載事項とすべき特段の理由は見受けられない。
    法人が当事者として本人申請する場合には、申請行為者として代表者の資格氏名を記載すべきは当然のことであり、それを明記する趣旨ならば理解できる。しか し、代理人が申請する場合には、申請情報の登記権利者・義務者の表示には、権利義務の主体を表示すれば足り、代表者の氏名までは不要である。なぜならば、 申請人である法人から代理権限証書が添付され、それには代表者の資格氏名が記載されるので、添付書面の資格証明書と照合することにより代表者の資格権限は 確認できる。
    そもそも、権利義務の主体はあくまで法人そのものであり、法人の特定は事務所(本店)と名称(商号)で行われるのであり、登記権利者・義務者の表示には、権利義務の主体を表示すれば足りものである。
    仮に、永年の登記事務の取り扱いをあえて変更し、代理人による申請の場合にも代表者の記載を求めるならば、登記官による申請書の記載と委任状等との照合事 務が増大するとともに、記載ミスによる補正の増大を招くことは避けられない。また、資格者代理人にとっては、記載することの事務負担が増えるとともに、パ ソコンの入力支援ソフト等のプログラムの変更等を伴い大きな負担増を伴うことになる。

     

     

    ―意見2―
    第3条11号ホについて

     

     

    「権利の一部を移転する登記を申請するときは、移転する権利の一部」とあるが、「権利の一部又は共有する権利の一部を移転する登記を申請するときは、移転する権利の一部又は共有する権利の一部」とすべきである。

     

     

    【理由】
    「権利の一部」に「共有する権利の一部」も含まれているものと解釈することが可能であるが、条文の趣旨を明確にすることを今次法改正の基本的な方策としているのであれば、より明確な規定振りが必要である。

     

     

    ―意見3―
    第3条12号について

     

     

    末尾「登記識別情報を提供することができない理由」は、登記令案24条に基づき、省令により例示を含めてその内容を明確にすべきである。

     

     

    【理由】
    「提供することができない理由」の記載は、「事前通知」手続や「本人確認証明情報制度」の適用の契機となるに留まらず、当該申請の真正性の判断材料とされ ることも考えられる。したがって、かかる「理由」は、具体的にどのようなレベルをもって相当であるのか、示されるべきである。

     

     

    ―意見4-
    第7条1項5号イ、他について

     

     

    末尾「(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)」の規定は、登記令案の随所に見受けられるが、登記令案24条に基づき、省令により例示を含めてその内容を明確にすべきである。

     

     

    【理由】
    かかる規定の明示は、現行の実務を反映したものとしてこれに賛成するものであるが、かかる「情報」の具体的内容については登記官の裁量に任されるものと考 えられる。したがって、申請人側には、その具体的情報のレベルがいかなるものを指しているのか、につき省令をもってこれを示し、実務現場での混乱を極力避 けるべきである。

     

     

    ―意見5―

    第11条について

     

     

    第 11条中「登記事項証明書の提供に代えて」送信する「必要な情報」は、第3条13号に基づく別表35や、その他いわゆる追加担保等の場合ついての項番号所 定欄に、すでに申請情報の内容として送信する場合があり、その場合はかかる「必要な情報」の送信は不要とすべきである。

     

     

    【理由】
    申請人側における申請手続きの利便性の向上に必要である。

     

     

    ―意見6-
    第12条、第14条について

     

     

    第 12条において、電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請するときは、申請人またはその代表者若しくは代理は、申請情報に電子署名を行わなければ ならないとされ、第14条において、電子署名が行われている情報を送信するときは、電子証明書を添付しなければならいとされているが、別条文で規定するの ではなく、第12条にまとめて記載すべきである。

     

     

    【理由】
    オンライン申請においては、現在のシステム上、電子署名を要求されるが、電子署名法上の電子認証の仕組みからして電子署名をすれば当然に電子証明書が添付 されるものである。別条文に規定することにより、電子署名することと電子証明書を添付することとが別の行為として成り立ち、あたかも電子署名だけして、電 子証明書を添付しないことも有り得るかのような仕組みが認められているかのような誤解がされることとなりかねない。
    第13条の表示登記の場合の電子署名を要しない除外規定を設ける関係で、別途に第14条を規定したのであろうが、電子認証制度の誤解を招くような規定の仕方は避けるべきである。

     

     

    ―意見7-
    第16条2項、第18条2項について

     

     

    書 面を提出する方法による申請情報を記載した書面、代理人の権限を証する情報を記載した書面には、それぞれ第16条2項、第18条2項により、「法務省令で 定める場合を除き」、「申請人又はその代表者」の、作成後3月以内の印鑑証明書の添付が必要とされているが、かかる省令で定める「場合」は、オンライン申 請における申請人の負担とのバランス、現行実務との調和などを考慮しつつ、政令において具体的に明示すべきである。

     

     

    【理由】
    オンライン申請においては、権利者、義務者を区別せず、申請人に「申請情報に電子署名」することを義務付けている(第12条)。これとのバランスから、紙 申請においても、第16条2項、第18条2項において、同レベルの印鑑証明書の添付を原則としているものと考えられる。この点は紙申請における、現行実務 では、「所有権登記名義人が登記義務者として登記を申請するとき」に限り印鑑証明書の添付を要求している(不動産登記法施行規則第42条)のあり方とかな り相違している点であり、この点は、省令で除外するのではなく、政令を定めるにあたって、実務上の混乱が起きないよう十分に配慮し、例外の場合(少なくと も、登記権利者の場合に印鑑証明書の添付は不要であること)につき政令に具体的に明示すべきである。

     

     

    ―意見8―
    第19条について

     

     

    承 諾を証する情報を記載した書面に添付すべき、かかる書面に記名押印した作成者の印鑑証明書のうち、特に根抵当権設定等を登記原因とする、作成者所有の不動 産を担保の目的物とする根抵当権設定仮登記等の場合に利用される印鑑証明書については、作成後3月以内のものを添付しなければならないものとすべきであ る。

     

     

    【理由】
    いわゆる消費者金融業者による、日付の古い承諾書に作成日付の古い、債務者の印鑑証明書を添付した根抵当権設定仮登記申請は、登記実務に不慣れな国民の多 重債務問題の解決に大きな障害となっており、これが社会問題化していることは周知のこととなっている。したがって、かかる国民の社会生活上不合理な、この ような登記実務を、政策的な配慮によって、この際改めるべきである。

     

     

    ―意見9―
    第22条について

     

     

    第22条中の「その他の登記識別情報に関する証明」については、十分な証明内容とすることを検討すべきである。

     

     

    【理由】
    第22条所定の効力証明は、登記実務上、司法書士代理人には必須のものである。したがって、有効であるか否かの証明だけではなく、申請人側の利便性の向上を図る観点から、失効している場合の内容等を含め豊富な証明内容とするよう、その用途の拡大を図るべきである。

     

    以 上

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