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意見書等
2021年(令和03年)01月25日
個人情報保護委員会事務局 御中
「個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則(案)」に関する意見書
日本司法書士会連合会
会長 今川 嘉典標記規則案について,当連合会は,次のとおり意見を申し述べる。
(該当箇所)
改正規則(案)第6条の2
(意見等)
改正規則(案)第6条の2を新設することに賛成する。
ただし,同条に該当しない事態(例えば,本人の数が千人を超えない漏洩等)であっても,当該事態の報告の努力義務は残すべきである。
(理由)
規則(案)第6条の2各号で定められた事態に該当しなくとも,本人の権利利益への影響が大きいと思われる個人データが流出することは容易に考えられる(例えば,本人の数が千人以内であっても,特定の思想団体が行う行事への参加者が記録されている個人データや,介護事業者が利用している本人の介護に関する個人データ,親族等に関する個人データなど)。
このような場合に報告の努力義務が課せられていないと,個人情報保護委員会に漏えい等の情報が入って来ず,当該事業者の安全管理措置に問題があっても本来行われるべき必要な勧告などが行われにくいことが考えられる。また,今後の法改正,施行規則改正等の際にも,当該漏えい等が,情報として反映されにくいということにも繋がるものである。
したがって,改正規則(案)において報告義務の対象とならない場合についても,現行どおり,告示等で報告を求める努力義務を残すべきであると考える。
「個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則(案)」に関する意見書