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    2020年(令和02年)10月13日

    内閣府大臣官房公益法人行政担当室  御中

    公益法人のガバナンスの更なる強化等のために(中間とりまとめ)に関する意見書

    日本司法書士会連合会
    会長 今川 嘉典

     標記に関して,当連合会は,次のとおり意見を申し述べる。
     
    1.基本認識
    (1)公益法人に求められる「ガバナンス」とは何かについて
    【意見】
     基本的に賛成する。
    【理由】
     「法令遵守を当然の前提として,自らに相応しい規範を定め,明らかにし,これを守る」,「規範を守ることは大前提としつつ,法人の担い手全員が,それぞれの役割を適切に担うとともに,法人の内外において説明責任を十分に果たす」,「不祥事の予防・発見・事後対応の仕組みが確立されていること」の三つの要素がガバナンスの3要素であるという意見に基本的に賛成である。しかし,定められた規範は,一度定められたらそれを守り続ければよいわけではなく,常にその規範が法人の状況に照らして適切であるのかを検証し,改善し続ける必要があり,法人の担い手が果たすべき役割も,法人の状況により求められる質や量等が異なり,自らにどのような役割が求められているのかを常に意識することが必要だと考える。定めた規範が現在の法人にとって適切かどうかを常に検証し,必要に応じて見直しを行うこと,法人の担い手全員が,役割を担う時点の最新の規範の目的を理解したうえで,その時点でそれぞれに求められる役割や使命を常に認識することのできる仕組みがあってはじめて,「不祥事の予防・発見・事後対応の仕組み」が活かされるのであり,それも含めて公益法人の運営に「ガバナンスが効いている」ことだと考える。

    (2)なぜ今ガバナンスの強化が必要かについて
    【意見】
     賛成する。
    【理由】
     公益法人が社会全般から信頼を得,それを維持し,そして,一層高めるためには,「公益法人のガバナンスに関する制度」も改善し続ける必要があり,他の法人類型の動向も踏まえつつそれを行うことは有益であると考える。また,制度だけでは社会全般からの信頼に応えることは困難であり,併せて「法人の自主的・自律的な取組を一層促す運用の工夫」を行うことは,公益法人への信頼を高める観点で有益であり,公益認定法が目指す「民による公益の増進」による「活力ある社会の実現」に資するものと考える。
     
    2.公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する論点と取組の方向性
    (1)役員や社員・評議員のより一層の機能発揮
    ①役員や評議員における多様な視点の確保について
    【意見】
     賛成する。さらに法務や会計の専門家を理事や監事として選任することもガバナンス強化のための選択肢として検討すべきである。また,定款に一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項(一般財団法人においては同法第197条で準用)ただし書の定めがないことを公益認定基準の一つとすることも検討すべきである。
    【理由】
     理事,監事及び評議員のうち,それぞれ,少なくとも一人については,法人外部の人材から選任することは有効であると考える。それらの機関が持つ業務執行への牽制・監督・監査の機能をより有効なものとするためには,法人外部からの視点を取り入れることは重要であり,後述する会計監査人の設置義務付けの範囲の拡大とともに検討すべきである。なお,牽制・監督・監査の機能を充実したものとするだけでなく,前述した法人が自らに相応しい規範を定めること,また,適正・透明な会計処理を行うことを目的として,規範の制定・見直しや会計処理を担当する,あるいは,それらの評価者として,外部の法務や会計の専門家が理事や監事として選任されていることはガバナンス強化のための有益であり,その方法の選択肢の一つとして検討すべきである。
     また,そうした人材が理事や監事に就任したとしても,理事会の開催頻度が少ない場合は,当該人材の多様な視点を充分に活かすことができない。牽制機能を高めるためには,一定の頻度で理事会が開催されることが必要であり,定款に一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項(一般財団法人においては同法第197条で準用)がないことを公益認定基準の一つとすることも検討すべきである。

    ②役員に対する社員・評議員の牽制機能の強化について
    【意見】
     賛成する。なお,人材の確保については,その方策も検討すべきである。
    【理由】
     公益法人のガバナンスが有効に機能するためには,社員総会又は評議員会の役員に対する牽制機能が適切に発揮されることが必要である。そして,評議員の人数を定款で定めた理事の人数を超えるものとすることは,社会福祉法人制度においても導入されており,社員又は評議員の人数を定款で定めた理事の人数を超えるものとすることは,公益法人のガンバナンス強化の方策として有効であると考えたら,この点を公益認定基準の一つに追加することは,公益法人への信頼を高める観点で有効な方法であると考える。また,公益社団法人の社員は法人格を構成する要素であり,法人と委任関係にある公益財団法人の評議員とは性質が異なるため,公益社団法人については,理事数との関係で社員の人数を規定するのではなく,NPO法人制度のように,社員の人数を一定数以上とする方法も考えられる。
     なお,法人が社員又は評議員として適格である人材を理事の人数以上に確保することが容易でない場合もあると考えられ,その人材確保の方法も併せて検討すべきである。どのような人材が社員又は評議員に適格であるかは,公益法人の性質や行う事業等によって異なるため,法人自身で適格な人材を確保することが望ましいと考えるが,行政庁等が関係団体や専門士業団体等の協力を得て,社員又は評議員候補者選定のためのリストの作成・提示をする等し,その中から当該公益法人が適格な候補者を選択することを可能とする等,人材確保のための支援の仕組みも必要と考える。

    ③評議員による役員等の責任追及の訴えの提起について
    【意見】
     公益財団法人の評議員にも,役員等の責任追及の訴えを提起することができる権限が付与される方向で検討することに賛成する。
    【理由】
     一般(公益)社団法人の社員に役員等の責任を訴訟によって追及することができる制度が設けられているのは,本来であれば,役員等に対する責任追及が速やかに行われるべきであるところ,理事相互の情実により,責任追及が放置されることが起こりうるためであるとされている(新公益法人制度研究会編著『一問一答公益法人関連三法』(商事法務(2006年))173頁)。このことは,一般(公益)財団法人にも当てはまり,特に公益財団法人においては,その制度自体に対する信頼性を確保する必要性が強く,理事の業務執行に対する牽制・監督を行う目的のために,評議員に役員等の責任追及の訴えを提起することができる権限が付与することは有効であると考える。

    (2)会計監査人の設置義務付け範囲の拡大
    ①会計監査人による監査の意義について
    【意見】
     賛成する。会計監査人による監査は,不適切な事例の発生の防止に有益である。
    【理由】
     会計事務が特定の理事や職員に委ねられ,実務に関する知見の不足や監事が十分に機能しない場合等日常的な牽制機能が欠如する場合もあり得るが,会計監査人を設置することにより,外部の視点で監査を行うことは,法人にとっても適切な会計処理等についての動機づけになり,不祥事の発生を予防することに有益であると考える。また,会計監査人の専門的な見地から監査を行うことは,法人担当者の実務に関する知識や能力の向上にもつながり,その意味でも会計の不適切な処理や不正の発生の防止に一定の効果があると考える。

    ②会計監査人の設置義務付け範囲について
    【意見】
     基本的に賛成する。会計監査人の設置が義務付けられない法人においても,株式会社の会計参与のような機関を設ける等,法人の会計に関する処理の信頼性を担保する制度を拡充すべきと考える。
    【理由】
     会計監査人を設置することは,不適切な事例の発生の防止に効果的であるとともに,法人自身の会計処理能力の向上にもつながり,社会一般からの法人への信頼をより一層高めることになるため,会計監査人の設置の義務付けの範囲を拡大することに賛成する。
     しかし,会計監査人の設置には一定の費用が必要であり,法人によっては財政的に重荷となることも考えられる。拡大する範囲については慎重に検討が必要であるとともに,義務付けられない法人については,会計処理の信頼性を高めるために,株式会社において設置が認められている「会計参与」のように,理事と共同して計算書類等を作成する機関を創設する等,より利用しやすい選択肢を用意し,会計に関する専門家の活用をはかるべきである。
     また,会計監査人を設置しない公益法人については,外部の公認会計士や税理士を理事等に選任することを公益認定基準の一つとすることも検討すべきである。

    ③補助金等の受給と外部監査について
    【意見】
     外部監査を受けることを,補助金を受けることの要件とすること等は,慎重に検討すべきである。
    【理由】
     外部監査が不適切事例の発生防止に効果的であることに異論はないが,前記の会計監査人設置義務付けの範囲の拡大のほかに,補助金を受給する場合の要件とすることについては,法人側の負担もあるため,慎重に検討すべきである。補助金を支給等する際に支給する側が一定の審査を行い,支給後はなんらかの監査等を行っているはずであり,収益等の基準により会計監査人を設置する場合と比べ,その必要性は相対的に低いと考える。なお,補助金を支給する行政庁側で,必要に応じて,補助金を受給する資格要件として外部監査を導入することや外部役員等を導入していることを定めることは選択肢の一つであると考える。

    (3)透明性の確保の推進について
    【意見】
     公益法人に関する情報を,「請求」という手続を経なくても内閣府のホームページ上で設置・運営されているポータルサイト「公益法人information」上で直ちに閲覧することができるようにすることに賛成する。
    【理由】
     公益法人は,不特定かつ多数の者の利益のために公益目的事業を実施する存在であるから,当該法人に関する情報は不特定かつ多数の者がいつでも必要な時にアクセスできるようにしておくことが,公益法人や公益法人制度への信頼性を高めることになり,公益認定法が目指す「民による公益の増進」による「活力ある社会の実現」に資するものと考える。

    (4)法人による自主的な取組の促進・支援について
    【意見】
     法人のガバナンス強化に向けた自主的な取組を支援することに賛成する。
    【理由】
     法人のガバナンスを強化するためには,法令上の制度を整備するだけでは足りず,法人自身がその必要性を自覚し,法人自身で自らに必要な取組を率先して行うことが必要である。しかし,自らに必要な取組が何であり,どのように取り組むべきなのかという点については,法人内部の情報だけで検討することには限界があり,外部の様々な情報に触れる機会を多くつくることが必要であると考える。また,そうした自主的な取組を勘案して行政庁による立入検査の必要性を判断する等,外部からも評価することは,法人自身が自主的にガバナンス強化に向けた取組を行う動機づけになり,ガバナンス強化を推進することになると考える。

    (5)残余の財産への行政庁の関与について
    【意見】
     残余の財産への行政庁の関与については,承認を必要とする方向で検討すべきである。
    【理由】
     法人の清算については,残余の財産の帰属は,定款で定めるところによることとされており,また,それにより定まらないときは,清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定めることとされている(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第239条第1項及び第2項)。公益法人においては,その帰属先は,国,地方公共団体のほか,類似の事業を目的とする一定の法人とする旨を定款で定めることが公益認定の基準とされているため,残余財産が不当に処分される可能性はそれほど高いとはいえない。しかし,公益法人の財産は,公益目的事業を通じた公益増進に活用されることが期待され,解散することになった場合には,引き続き公益増進のために活用されることが担保される必要があり,これがより確実に担保されることは,公益法人や公益法人制度への信頼性を高めることになり,公益法人制度の発展にもつながるものと考える。
     よって,残余の財産への行政庁の関与については,承認を必要とする方向で検討すべきである。
     なお,届出制の方向で検討する場合は,清算人に外部の人材の選任を義務付けることも検討すべきである。

     

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