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少額訴訟債権執行の代理

少額訴訟の制度は通常訴訟と比べて簡易迅速に訴訟の目的を達成することが出来る制度ですが、せっかく金銭の支払を命ずる判決を得たとしても、相手がすんなりと支払ってくれるとは限りません。

裁判で勝って判決が出れば、相手が確実に支払ってくれるものと思いこみがちですが、相手によっては、たとえ裁判で負けても一向に支払ってくれないことも多いものです。そんなときは相手の財産を差し押さえたりして、強制的に支払をしてもらうことになります。これを強制執行といいますが、これも法律手続きですから、書面を作成し裁判所に申立てをしなければなりません。

簡裁訴訟代理権を有する認定司法書士なら、少額訴訟で金銭の支払を命ずる判決を得た場合などは、あなたの代理人として強制執行の手続きを行うことができます。

また少額訴訟に限らず、強制執行をご自身で行いたい場合には、司法書士が必要な書類作成を通じてあなたを支援をしますので、お近くの司法書士事務所にご相談ください。

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筆界特定手続

聞きなれない名前かと思いますが、「筆界」とは、ある土地と隣接する土地との境の位置です。一般的には「境界」と呼ばれることが多いのですが、ひとつの土地の単位を「筆」と言うことから、筆界というわけです。
そして筆界特定というのは、1筆の土地と隣接する他の土地について、筆界の現地における位置を特定することを言います。例えば、12番という土地と、13番という土地が隣接している場合に、その界がどこであるのかわからない場合に、この制度を利用して界を特定させることが出来ます。したがって隣地との界が不明確なため争っているような場合、訴訟を起こして決着をつける方法もありますが、筆界特定制度を利用することも出来るのです。
筆界特定は裁判所ではなく法務局で行います。具体的には、土地の所有権登記名義人がその土地を管轄する法務局に申請し、法務局では外部の専門家がこれに関与し現地調査や測量などの調査を行った上、法務局の登記官が筆界の認定をします。
認定司法書士は、対象土地の評価額の合計が5600万円の範囲内であれば、申請者の代理人になることができます。お隣同士の法律トラブルである土地の境界紛争については、訴訟を起こす前に一度この筆界特定制度を利用されることをお勧めします。

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外国人帰化申請手続

現在、日本には日本で生まれ育った外国人の方々や、留学や就職などで日本に来て、そのまま日本に永住したいという希望をお持ちの方が大勢いらっしゃいます。
そのような方々が日本国籍を取得され日本人になるためには、法務大臣の許可が必要で、具体的には法務局を窓口とする帰化申請手続きをおこなうことになります。
帰化申請では最終的に帰化が許可されるためには、1年ないしそれ以上の時間がかかることも多く、申請の際に様々な書類等を添付しなければならないことから、手続きの煩雑さに躊躇される方も多いようです。
しかし、司法書士にご相談いただければ、帰化の手続きの流れについてわかりやすく説明し、必要な書類の収集や作成についてもアドバイスをします。
帰化を希望される方は是非お近くの司法書士にご相談ください。

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供託手続

「供託」という言葉は一般的には馴染みが薄いかもしれません。供託は法律手続きのひとつで、金銭や有価証券などを供託所(法務局のことです)に提出してその管理に委ね、最終的にはその財産をある人に受け取らせることによって、一定の目的を達成する制度です。具体的な実例でご説明します。
例えば、あなたがアパートに住んでいるとします。あるとき大家さんから家賃の値上げを要求されましたが、あなたは納得がいかないので今までどおりの家賃を大家さんに持って行きました。しかし大家さんはその金額では受け取れないと言って受け取ってくれません。このままほうっておくと家賃の不払いになってしまい、アパートの賃貸借契約を解除されてしまうかもしれません。そんなことにならないようにするため、あなたは大家さんに支払う代わりに、従来の家賃を供託所に持参し供託するのです。そうすれば、家賃の不払いにはならないので、賃貸借契約を解除されることもなくなるのです。
このような供託を弁済供託といって、一番よくある供託の実例です。その他にも様々な種類の供託がありますが、司法書士はあなたが供託する場合にあなたの代理人になることができますので、お気軽にご相談ください。

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