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    司法書士事務所の名称について

    平成15年4月1日施行の改正司法書士法において、司法書士に法人の設立が認められました。 司法書士法人の名称については、司法書士法で、その名称中に「司法書士法人」を使用すること以外には制限されていません。

    そこで日司連では、法人以外の司法書士についても、「事務所の名称」を定めることができることを明確にし、同一名称の出現を防ぐため等の理由により、司法書士名簿に 記載することができることとし、これを司法書士法人の名称とあわせて公開することとしました。

    この「事務所の名称」は、司法書士法施行規則第20条の規定による「司法書士の事務所である旨の表示」とは異なるため、必ずしも「司法書士」の文言が含まれなくとも構いませんが、連合会会則第37条第4項但し書及び司法書士会会則基準第96条の規定により、使用することができない名称があります。

    「第37条第4項 連合会は、事務所の名称を定めた者から、その名称の記載又は記録の申請があつたときは、第1項第2号の事務所の所在地に名称として併記する。 ただし、他の法律において使用を制限されている名称又は司法書士の品位を害する名称は、この限りでない。」

    「第96条 司法書士会員又は第5条第3項第1号の法人会員は、本会の区域内で既に司法書士名簿に記載されている司法書士会員の事務所の名称 又は法人会員の名称と同一の名称を使用してはならない。ただし、次に掲げる場合についてはこの限りでない。

    (1)司法書士会員が、その氏又は氏名(職名を含む。)を使用する場合

    (2)法人会員が、社員の氏又は氏名(職名を除く。)を用いる場合

    (3)司法書士会員が、現に司法書士名簿に記載されている名称を当該司法書士会員が社員となつて設立する司法書士法人の名称として使用する場合」

    以上を踏まえて、連合会に名称の保護を求めるために司法書士名簿への記載を申請する場合には、以下の制限が適用されます。 ただし、この制限は実際上の事務所における表示を制限するものではありません。
    (1)他の法律において使用を制限されている名称

    i)「法律」との文言が含まれているものは不可とする。

    (2)他の資格と誤認されるおそれのある名称

    i)他業種と誤認されるおそれのある文言が含まれる名称は不可とする。

    例:「行政」「会計」「税務」「経済」「測量」

    ii)司法書士個人として届け出るため、兼業者の場合であっても他資格の名称が含まれるものは不可とする。

    例:「行政書士」「土地家屋調査士」

    iii)「法務」を含む名称には必ず「司法書士」との文言を明記するものとする。
    「法務」は「法律」と類似しており、弁護士事務所と誤認されやすいと考えられることから、名称中に「司法書士」の文言を含めることにより認めることとする。

    ※司法書士法人には「司法書士法人」をその名称中に含めることにより、「法務」を含む名称が可能であることから、個人と法人の名称での均衡を図るものである。

    (3)司法書士の品位を害する名称

    以下に掲げる名称が、上記の規定に基づき、日司連により受理された事務所の名称となります。(掲載は50音順)

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