日本司法書士会連合会

Case2 多額の借金を遺し他界した父の『相続を放棄』したい

たまたま見た本に、親に借金などがあって相続したくない場合、 手続をすれば回避できるようなことが書いてあったのですが、本当ですか?

それは「相続放棄」という制度です。民法第915条では、相続をしたくない人のために相続人が財産の相続を拒否することを認めると定められています。相続放棄をすると、最初からその相続人がいなかったものとして扱われ、遺産分割協議に参加することもありません。

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こんなときは司法書士