日本司法書士会連合会

Case5 会社の業務に支障をきたすため、『無断欠勤の多い社員を解雇』したい

当社の就業規則では、「5日以上の無断欠勤」を懲戒解雇事由として定め、この場合は解雇予告をしないという規定になっています。つい先日も1週間の無断欠勤がありました。この社員を解雇しても問題ないでしょうか?

お困りなのはよくわかりますが、懲戒解雇はそんなに簡単に認められるものではありません。労働契約法第15条では「当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」と定められています。ですから、就業規則の懲戒解雇事由に該当する行為があったとしても即、懲戒解雇が有効となるわけではありません。

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こんなときは司法書士