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    2007年(平成19年)09月21日

    内閣府国民生活局消費者企画課  御中

    「消費者契約法の評価及び論点の検討等について」に対する意見

    日本司法書士会連合会
    会長 佐 藤 純 通

    第1 はじめに
    当連合会は、「消費者契約法改正についての意見書」(平成16年10月14日付日司連発第808号、以下 「日司連意見書」という)において、消費者契約法の改正に関する意見を述べたが、今般、国民生活審議会消費者政策部会消費者契約法評価検討委員会において 「消費者契約法の評価及び論点の検討等について」が取りまとめられたことを受けて、その中で検討がなされた事項等につき、当連合会は日司連意見書に加え て、さらに下記のとおり意見を提出する。

     

     

     

    第2 意見の趣旨及び理由

     

     

     

    1、 (趣旨)消費者契約法に「事業者は、消費者に対して消費者契約の締結についての勧誘をするに際し、当該消費者の知識、経験、財産の状況等に配慮しなければならない」との条項を新たに設けるべきである。
    (理 由)平成15年5月、第18次国民生活審議会消費者政策部会において取りまとめられた「21世紀型消費者政策の在り方について」(21頁)の中で、「事業 者は、消費者の知識、経験、理解力、資力等の特性を考慮した勧誘・販売を行わなければならないとする考え方は、消費者契約に広く適用されるべき原則であ り、その旨を法的に明確化する必要がある」(適合性の原則)との提言がなされた。そして、当該提言を受けて、その後改正された消費者基本法では、「消費者 との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること」が事業者の責務として明確に規定され(同法5条1項3号)、現在、適合性の原則は 事業者の消費者に対する当然の責務として位置づけられている。
    消費者基本法は、消費者政策の基本事項等を定めた法律であるから、消費者基本法に明記されている適合性の原則を実効性あるものとするためには、消費者事業者間の民事ルールを定めた消費者契約法にも設けるべきである。

     

     
    2、 (趣旨)4条1項2号を「重要事項であって、将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること」に改めるべきである。
    (理 由)現行の4条1項2号は、そもそも、消費者に比べて情報の質や量並びに交渉力を有する事業者が、その立場を利用して、消費者に対して、将来における変動 が不確実な事項を確実であると告げ、当該消費者を誤信させて契約を締結させる行為そのものを抑制するため設けられた規定である。しかしながら、現行の規定 では、列挙されている具体的事項が「将来におけるその価額」や「将来において当該消費者が受け取るべき金額」と金銭に関する事項のみであることから、将来 における変動が不確実な事項は金銭に関するものに限定されると解されている(限定的に解釈した判例として大阪高裁平成16年7月30日判決)。
    そのため、4条1項2号の趣旨から本来救済されるべき、「このエステを受ければ、必ずやせることができる」、「この講座を受講すれば必ず学力が伸びる」な どといった、金銭以外の将来における変動が不確実な事項に関して断定的判断の提供がなさた事例については救済されないといった不都合が生じている。
    よって、(趣旨)記載のとおりとすべきであって、将来における変動が不確実な事項全般について、事業者が消費者に対して断定的判断を提供した場合は取消の対象となるよう改正すべきである。
    注)ここでいう「重要事項」とは、日司連意見書第2-4の「消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの」を指す。

     

     
    3、 (趣旨)4条2項の「当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該」を削除すべきである。
    (理 由)現行の4条2項は、重要事項について当該消費者の不利益となる事実を告げなかっただけでなく、重要事項または当該重要事項に関連する事項について当該 消費者の利益となる旨も告げた(以下「利益告知」という)場合でなければ、消費者の申込や承諾の意思表示を取り消すことができない。しかし、当該規定は、 消費者が適切に判断をするために事業者として当然に伝えなければならない事項を事業者が消費者に伝えない行為を抑制するため設けられた規定であるから、要 件としてはそれだけで十分である。これに加えて、さらに利益告知を要件としなければならない合理的理由はないものと思慮する。
    また、消費者契約 法が施行された後に改正された特定商取引に関する法律第6条第2項等でも「・・・契約の締結について勧誘をするに際し、前項第1号から第5号までに掲げる 事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない」と規定されており、利益告知は同項の要件とされていない。
    よって、利益告知部分を削除し、消費者に対する事業者の不利益事実の不告知が行われた、その事実をもって取消事由となるよう改正すべきである。

     

     
    4、 (趣旨)日司連意見書の第2‐3の記載を改め、4条3項を以下のとおりに改正すべきである。
    消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことによって、当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
    一、 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
    二、 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。
    三、 当該消費者を勧誘するに先立って、当該消費者が当該事業者からの勧誘を受けることに同意する旨の意思を示していないにもかかわらず、当該事業者が、当該消 費者の住居又は業務を行っている場所を訪問する、あるいは当該消費者の住居又は業務を行っている場所に電話をかける(当該消費者からの要請があった場合を 除く)方法により、当該消費者を勧誘すること。
    四、 当該消費者が予め事業者による勧誘を拒絶する旨の意思を示しているにもかかわらず、当該事業者が当該消費者の住居又は業務を行っている場所を訪問すること。
    五、 当該消費者が既に当該事業者からの勧誘を拒絶する旨の意思を示したにもかかわらず、当該事業者が、当該消費者に対して、郵便、信書便、ファクシミリ装置、 電報により書面を送付する、あるいは電子情報処理組織を使用して電磁的記録を相手方の使用に係る電子計算機に送信すること。
    六、 当該事業者が、当該消費者を威迫すること。
    七、 前各号のほか、当該消費者が当該消費者契約の締結をするか否か判断するにつき自主的かつ合理的な選択の機会が確保されていない行為をすること。

     

     
    (理由)消費者基本法では、「消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保」は消費者の権利であることが明記されており(同法2条)、国は、勧誘の適正化のために必要な施策を講ずるとされている(同法12条)。
    現代社会において、事業者の消費者に対する勧誘方法には、消費者の要請がないにもかかわらず、訪問する、電話をする、書面を送付する、電子メール・ファッ クスを送信するといった方法がある。このうち、訪問する、電話をする方法は、消費者の承諾がある場合を除いて、契約の締結を望んでいない状態で行われる勧 誘であり、一方的に消費者の時間を奪って事業者からの勧誘が突然始められることから消費者にとって極めて不意打ち的である。また、消費者は、商品の品質や 価額などについて調べる機会を与えられないまま、勧誘者から発信される情報をもとに当該契約を締結するか否か判断しなければならない。このことから、消費 者の住居又は業務を行っている場所を訪問する、あるいは住居又は業務を行っている場所に電話をかける方法で消費者を勧誘する場合については、勧誘に先立 ち、消費者契約の勧誘である旨を消費者に告げ、消費者が積極的に当該勧誘を受けることに同意することが必要である。このような同意なしになされる勧誘は、 消費者にとって、自主的かつ合理的な選択の機会が確保されているとは到底言うことができない勧誘方法であり、消費者の権利を侵害していることから、法に よって規制されるべきであり、同意のない勧誘による消費者の意思表示は取消の対象とされるべきである。一方、郵便・ファックス等により書面を送付する、電 子メールを送信する方法(以下「書面等の方法」という)は、消費者が契約の締結を望んでいない状態で行われている勧誘であるものの、契約を締結するか否か 即答を求められるものではなく、当該勧誘があった後も、自らがその商品の品質や価額などについての情報を得る機会は確保されていることから、消費者の自主 的かつ合理的な選択の機会は確保されているものと思慮する。しかしながら、当該事業者からの書面等の方法による勧誘を望まない消費者においては、望まない 旨を当該事業者に対して告知した後は、書面等の方法による勧誘を行うべきではなく、さらに継続して勧誘をしたことによりなされた契約締結の意思表示は、も はや、自主的かつ合理的な選択の機会が確保されたうえでのものではないから、当該勧誘行為も取消事由とすべきである。
    また、事業者の勧誘が抑圧的であったり、平穏を害するような言動で行われた時(以下、事業者のこのような行為を「威迫」という)は、恐怖心から拒絶の意思 を表示できないまま、早くその場から解放されたい一心で契約を締結してしまう消費者も少なくない。このような威迫による勧誘も、消費者の自主的かつ合理的 な選択の機会が確保されていないことから、取消事由とすべきである。
    さらに、勧誘の態様は様々であり、その全てを個別的に定めることは困難である。よって、(趣旨)一~六以外の「自主的かつ合理的な選択の機会が確保されていない」勧誘行為も取消事由となるよう、勧誘行為についても不当条項同様、一般条項を設けるべきである。
    以上から(趣旨)記載のとおり、改正すべきである。

     

     
    5、 (趣旨)9条1項1号を「当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項 全部(ただし、損害賠償の額及び違約金を合算した額 が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を 超えないときはこの限りでない)」とすべきである。
    (理由)現行法の9条1項1号における平均的な損害の額の立証責任は、事実上の推定がはたらく 余地はあるものの、原則として、消費者に課せられる。しかし、平均的損害の算定根拠となる同種の契約において発生する損害の内容及びその額並びに損害回避 の可能性などを証する資料は、同種の契約を継続して行っている事業者側に偏在していることからも明らかなように、当該立証責任は、消費者に比べ情報の質や 量を圧倒的に有している事業者に課せられることが、当事者の衡平に適うものと思慮する。また、消費者契約法は事業者と消費者との間には情報の質及び量に格 差があることを前提として消費者の利益の擁護を図ることを目的としており、当該目的からも立証責任は事業者に課せられるべきである。
    よって、9条1項1号の平均的な損害の額の立証責任を事業者に課すよう改正すべきである。

     

     

     

     

     

    添付書類
    「消費者契約法改正についての意見書」(平成16年10月14日付日司連発第808号)

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