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Q.「相続登記」の申請手続に
お悩みですか?

令和6年4月1日から
「相続登記の義務化」が始まっています

法律改正により、
相続登記が令和6年4月1日から義務化されました。
正当な理由なく手続を怠ると、
過料(罰則)の対象となる可能性があります。
相続が発生したら、義務化の期限を気にしながら、
確実に手続を進める必要があります。
複雑な不動産登記の手続は、司法書士にお任せください。

ご相談から
手続完了までの流れ

  • まずはお気軽にご連絡ください

    こちらでお近くの司法書士を検索のうえ、
    相続登記が必要となった旨をご連絡ください。
    現在の状況をお伺いします。

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  • 必要書類の収集をサポート

    戸籍や除籍などの証明書や
    固定資産評価証明書など、相続登記に必要な
    現書類を説明し、収集をサポートします。

  • 登記申請書などの書類作成・提出

    依頼者からいただいた情報に基づき、
    相続人を確定させたうえ、
    司法書士が法務局に提出する申請書など
    専門的な書類を作成し、責任をもって提出します。

  • 登記手続完了と
    登記識別情報通知のお渡し

    登記が完了すると、法務局から新しい登記識別情報通知(以前で言うところの権利証です)が交付されます。こちらを依頼者にお渡ししてすべての手続が完了です。

よくあるご質問

Q.

費用はどれくらいかかりますか?

相続の内容や不動産の評価額によって異なりますが、
相続登記をご依頼いただく前に、登記費用についてご説明いたします。ご納得いただいてからでないと手続を進めることはありませんので、ご安心ください。まずは一度、費用も含めてお気軽にご相談ください。
Q.

平日の仕事終わりや
土日の相談は可能ですか?

ご相談いただく司法書士事務所によって異なりますが、
柔軟に対応できる事務所も多くあります。
初回のお問い合わせの際に、ご都合の良い日時をお伝えください。
Q.

遠方の不動産でも
対応してもらえますか?

はい、対応可能です。不動産の所在地に関わらず、
全国の司法書士が代理して登記申請を行うことができます。
お近くの司法書士にご相談いただければ、遠方の不動産にも対応いたします。
Q.

家族間で誰が相続するか
まだ決まっていませんが、
相談してもいいですか?

はい、もちろんです。誰が相続人になるかの調査(戸籍収集)や、
話し合い(遺産分割協議)に必要な法的情報の提供や書類作成のための
助言も行います。必要であれば、他資格の専門家との連携や紹介も行います。
ご家族間でスムーズな話し合いができるよう、
まずは一度司法書士にご相談ください。

司法書士法違反の
「非司行為」に
ご注意ください!

相続登記の手続は、
必ず司法書士にご依頼ください。

司法書士でない者が、登記申請書類の作成や
提出代行を行うことは、法律(司法書士法)で
禁止されている
「非司行為」にあたります。
司法書士でない者に依頼してしまうと、
手続の遅延、
重大なミスの発生、さらには法的なトラブルに
巻き込まれるリスクがあります。
司法書士は、厳格な研修と倫理規定に基づき、
皆様の財産と権利を確実に護ります。

「相続登記は司法書士」というメッセージは、
皆様を非司行為のリスクから守るための
大切なメッセージです。

司法書士法違反「非司行為」について 詳しくはこちら

日本司法書士会連合会について

日本司法書士会連合会は全国50の司法書士会によって組織され、
司法書士の品位を保持し、その業務の改善進歩をはかるため、
司法書士会及び会員の指導及び連絡、
司法書士の登録に関する事務を行うことを目的に活動しています。

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