LANGUAGE

司法書士とは

司法書士は、不動産や法人など登記手続きの専門家として、経済社会の発展と市民権利の保全に寄与してまいりました。
そして、2002年の司法書士法改正によって、法務大臣の認定を受けた司法書士には簡易裁判所の訴訟代理権等が認められることになりました。現在、70%を超える※司法書士が法務大臣の認定を受け、140万円以下の民事事件の訴訟代理人として活躍しています。
その他、裁判所に提出する書類の作成及び本人訴訟支援、裁判外での和解交渉を行うなど、日常生活の中で発生するさまざまな法律問題の解決やさまざまな相談に応じています。
 
このように、日本の近代国家がスタートした明治時代から140年以上の歴史を持つ司法書士は、「身近なくらしの中の法律家」として、日本全国の都市だけでなく小さな町にも事務所を構え、市民の生活に密着した法律業務を行っています。
(※2014年9月現在)