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認定司法書士を目指してみませんか。

2026.04.01

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司法書士は、訴額140万円以内の簡易裁判所で取り扱う民事事件等について、訴訟代理人となることができます(簡裁訴訟代理等能力認定考査に合格した認定司法書士に限られます。)。

では、どのような事件があるのでしょうか。

例えば、
「友人に貸したお金が返ってこないので返してもらいたい。」
「相続した不動産に古い抵当権の登記が残っているので、その登記を抹消したい。」
などです。

登記と関連する裁判も多く、そのような場面では、司法書士の登記の専門家としての知識が大いに役立ちます。

得意分野の領域を少し広げてみると、司法書士としての可能性が広がるかもしれません。

裁判業務に興味のある方は、司法書士試験に合格した後、さらに認定司法書士を目指してみませんか。