日本司法書士会連合会

話し合いによる法律トラブルの解決(ADR)

ADR(裁判外紛争解決)とは?

ADRとは、裁判とは異なる法的トラブルの解決方法です。
 “Alternative Dispute Resolution”の略で、一般的に『裁判外紛争解決』と訳されます。
 ADRと一口に言ってもその方法は様々で、主なものとして“調停”と“仲裁”があります。

仲裁仲裁とは、仲裁法に定められたルールに基づき、当事者の合意により選ばれた1名から3名の第三者(仲裁人)が下す判断(裁判所の判決に代わるもの)によって解決するものです。 裁判では裁判官を選ぶことはできませんが、仲裁では仲裁人の選定に当事者が関与することができます。ここが裁判とは大きく違うところです。 また、裁判では判決に対して不服がある場合、上級の裁判所に対して新たな判決を求めて不服申立て(上訴)をすることができますが、仲裁では仲裁人の判断に不服があっても申し立てることはできません。

調停裁判官や仲裁人など当事者以外の判断により解決するのではなく、公正で中立的な第三者(調停人)が間に入り、当事者が十分に話し合った上で、合意により解決に至るのが調停です。 これまで調停と言えば裁判所で行うものでしたが、平成19年4月1日に「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(通称:ADR法)」が施行され、法務大臣による認証を受けた民間機関においても調停が行われています。 司法書士会にも調停センターが順次設置されており、認証を受けているセンターもあります。

裁判と「話し合いによる法的トラブルの解決」の違い

裁判 調停
主に判決の基礎となる過去の事実の 調査・確定が行われる 将来の人間関係を重視した 当事者間の自主的な解決が促進される
最終的に裁判官が判断 当事者の話し合いによる合意を目指す
証拠調べなどの手続きがある 証拠調べなどの手続きがない
判決内容を強制することができる 合意内容を強制することはできない

話し合いによる解決が適している法的トラブルは?

たとえば…

・ 不動産の賃貸借
・ マンションの居住者どうしの騒音
・ 友人や親族との金銭の貸し借り
・ 会社での人間関係
・ 親族間のトラブル
・ 相続
・ 夫婦関係  など

に関する法的トラブルが挙げられます。
 上記のように、解決しても人間関係が継続する人どうしの問題や、感情面での行き違いに大きな原因があるものなどが、話し合いによる解決に適しているといえます。

司法書士会が行う調停の特色

・ 時間と場所を選択することができます。
・ 当事者の話をよく聴きます。
・ 解決案を押し付けません。
・ 気軽に利用できます。

 調停人は、第三者の立場から法的トラブルの事実を確認して解決方法を提示するのではなく、当事者相互の理解を図ることにより合意への道筋をつける、つまり当事者の話し合いを解決へ向けて促進します。そういった当事者主体の解決方法が調停です。
 お互いを理解するためには、お互いに相手の話を聴き、自分の話を相手に伝えることが重要です。また、それができるような環境をつくる調停人が必要となります。
 司法書士会の調停センターでは、このような調停人の役割に関するトレーニングを受けた司法書士が調停人となります。

法務大臣による認証を受けた司法書士会調停センター

2013年10月1日現在

※各機関によって取り扱うトラブルの範囲が異なりますのでご注意ください。
※上記以外の認証機関については、法務省のかいけつサポート認証紛争解決サービスのホームページをご参照ください。

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