日本司法書士会連合会

Case4 30年近く勤めた会社から突然『解雇を通告』された

長引く不況の影響で、会社はひどい業績不振に陥り、7日分の給料を払うから、辞めてくれと急に言われました。

ずいぶん突然の事で戸惑われたことでしょう。解雇には、おもに普通解雇、懲戒解雇、整理解雇などがあるのですが、それぞれの解雇が法的に許されるためにはいくつかの要件があります。あなたの場合は整理解雇のようですが、会社の人員削減の必要性や、解雇を回避するための努力などの要件があり、場合によっては解雇自体が無効となる可能性があります。

会社が大変なのはわかりますが、家族を支える身なので失業は困ります。
7日では再就職先をみつけるのも難しい状況でとても不安です。

あなたがそのまま解雇を受け入れるとしても、労働基準法では、経営者が労働者を解雇するにあたって、少なくとも30日前に予告するか、解雇予告手当という30日分以上の平均賃金を支払わなければならないと定められています。

では、7日分しか給料を支払わないというのは、労働基準法違反にあたるのではないですか?

そうなります。あなたは、あと平均賃金の23日分の解雇予告手当を受け取る権利があります。

なるほど。それは裏を返せば、経営者側は30日分の賃金を支払いさえすれば、好き勝手に労働者を解雇できるということですか?

いいえ。そもそも解雇そのものが許されるかどうかと、解雇予告手当の支給は別問題です。労働契約法という法律では、解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合」には許されないと定められています。

そうなのですね。ところで、私の場合その「解雇予告手当」を支払ってもらえるのでしょうか?

会社が任意に支払わない場合、労働審判、訴訟等の手続が必要になるかもしれませんが、各都道府県労働局に設置されている紛争調整委員会のあっせん等の制度もあります。正当な権利ですので、ご家族や今後の生活のためにも頑張りましょう。

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