日本司法書士会連合会

Case1 『サービス残業』が当たり前の職場

月に数回程度ならまだしも、毎日深夜まで残され、残業代がでません。 さすがにガマンの限界です。

日本では労働基準法第32条において、休憩時間を除き1週間に40時間、1日に8時間を超えて労働させてはならないと定められています。この所定労働時間を超えた部分は基本的に「残業」として、会社は割増賃金(残業代)を支払う義務があります。

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こんなときは司法書士