日本司法書士会連合会

Case5 一度作った遺言書を撤回したい

一度作った遺言書を書き直すことはできますか?

民法第1022条で、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と定められていますので、書き直すことができます。

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こんなときは司法書士