日本司法書士会連合会

Case2 多額の借金を遺し他界した父の『相続を放棄』したい

たまたま見た本に、親に借金などがあって相続したくない場合、 手続をすれば回避できるようなことが書いてあったのですが、本当ですか?

それは「相続放棄」という制度です。民法第915条では、相続をしたくない人のために相続人が財産の相続を拒否することを認めると定められています。相続放棄をすると、最初からその相続人がいなかったものとして扱われ、遺産分割協議に参加することもありません。

相続放棄の手続をしたいのですが、注意することはありますか?

相続放棄は、お父様(被相続人)が亡くなったときではなく、相続であなたがご自分のための相続が開始したことを知った時点から3か月以内に、つまり、お父様が亡くなったこと、それから自分が相続人となったことの両方を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申立をしなければなりません。その期間を過ぎてからだと、相続放棄の手続を行なうことができなくなりますので、ご注意ください。

相続放棄をするにも期限が決められていて、いつでもできるわけではないのですね。

そうです。相続放棄をしたくても、単に知識がなかったために期限が過ぎてしまい、相続放棄が出来なくなるケースが多々ありますので、ご注意ください。

こんなときは司法書士