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簡裁訴訟代理等関係業務/裁判事務 : 特定調停
解説
特定調停とは、「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」に基づき、支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生のために、民事調停法の特例として定められた調停の方法です。司法書士は、代理人として、又は書面による本人支援を行っております。
関連情報
- 2013.02.10
- 【月報司法書士】司法書士の社会貢献活動/日本経済新聞 小林 健一
特定調停とは、「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」に基づき、支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生のために、民事調停法の特例として定められた調停の方法です。司法書士は、代理人として、又は書面による本人支援を行っております。