-
商業・法人登記/企業法務 : 清算
解説
清算とは、法人等が解散した場合に、その後始末のため財産関係を整理することをいい、清算手続は清算人によって行われます。清算人は、定款に定めたり、株主総会で選任されたりしますが、清算人が清算業務を行うには、清算人の登記が必要となります。 清算会社は、株主総会及び清算人のほか、定款の定めによって清算人会、監査役又は監査役会を置くことができ、清算開始時に公開会社又は大会社であった清算会社は、監査役を置かなければならず、これに該当する委員会設置会社であった清算会社は、監査委員が監査役となるなど、司法書士のアドバイスが必要とされる場面は数多くあります。
関連情報
- 2013.02.10
- 【月報司法書士】清算結了における決算報告を証する書面/日司連商業登記・企業法務推進委員会
- 2011.01.10
- 【月報司法書士】合名会社の解散継続登記/三重県司法書士会 黒 久恭