- 司法書士法の改正と簡裁訴訟代理関係業務
- 平成15年4月に改正司法書士法が施行されたことに伴い、司法書士は、司法書士法(以下「法」という。)第3条第2項第1号に定める研修を修了し、かつ、法第3条第2項第2号に定める法務大臣の認定を受けることにより、法第3条第1項第6号及び第7号の業務(以下「簡裁訴訟代理関係業務」という。)を行うことができるようになりました。
- 司法書士特別研修とは
- 日本司法書士会連合会(以下「連合会」という。)の実施する「司法書士特別研修(以下「特別研修」という。)」は、司法書士が簡裁訴訟代理関係業務を行うにあたって必要な能力を習得することを目的とする研修であり、その実施内容については、「司法書士特別研修制度検討会報告書」に基づいております。
具体的には、一方的な講義形式にとどまらず、少人数でのゼミナール、受講生による模擬裁判、裁判所の協力を得て実施される実務研修等、きめ細やかな実践的研修となっております。また、会場も可能な限り分散して設けるなど、受講生の便宜も考慮しております。
連合会は、平成15年4月に法第3条第2項第1号に定める法人として指定を受けた後、法第3条第2項第1号に定める研修として、この特別研修を実施してきました。
数多くの司法書士が、特別研修を修了し、法務大臣の認定を受けて、簡裁訴訟代理関係業務を行っておりますが、連合会といたしましては、司法制度改革の理念に対応して司法過疎地の解消を図るため、今後も引き続き、特別研修を実施していきたいと考えております。
特別研修を受講することは、新しい業務領域に挑戦して新たな司法書士像を打ち立てるための、絶好の機会となるものです。
司法書士制度の歴史の中でも大いなる転換点にあることを自覚し、積極的にご受講くださるようお願いいたします。