日本司法書士会連合会

Case5 『夫婦両方の名義の借金』をなんとかしたい

私は、自営業をしているので、事業資金として自分名義で借金をしてきました。限度額いっぱいまで借りても足りなくて、妻の名義でも借金をするようになりました。頑張って働いても返済することができなくて困っています。

奥様名義の借金があるのであれば、奥様も債務整理をする必要があります。

借金はあくまでも会社の事業資金ですし、 使ったのは私ですから、妻は関係ないのでは?

司法書士に借金の整理をご依頼いただくと、司法書士は貸金業者にあなたとの取引履歴を見せてもらいます。その場合に、貸金業者は借りたのは誰か、つまり借金は誰の名義であるかに注目しています。ですから、あなた名義ではなく奥様名義で借金しているというような場合、その貸金業者は「あなたの借金はない」と回答をしてくるのです。

例えば、私が自己破産したとしても、妻名義の借金は残ってしまうのですか?

そうなります。例えば、ご家庭で車をローンで買うときに誰の名義でローンを組むかはあまり気にしませんよね。それでも実際、全部支払ってしまえば何ら問題はありませんが、ローンが残っていて債務整理が必要となると、誰の名義で組んだかが大きな問題となってくるのです。

では、どうしたらいいでしょうか?

奥様も一緒に借金の整理をしなければいけません。夫婦であっても、あくまでも別々の債務者という立場ですから、それぞれの状況に適した借金の整理方法を選択する必要があります。

別々の方法で借金の整理ができるのですか?

はい。もし、あなたがご自分の名義で住宅ローンを抱えている場合には、ある程度の収入が見込まれるなら任意整理か個人再生を選択すればご自宅を残すことができるかもしれません。奥様も、任意整理か最悪の場合は自己破産という選択もできます。いずれにしても、夫婦別々の方法を選ぶことができますので、よく話し合い、お二人で司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。

こんなときは司法書士