日本司法書士会連合会

Case3 亡くなった兄の借金を『相続』したくない

先日、兄が亡くなったのですが、どうやら貸金業者から借金があったようです。兄は生涯独身で子どもはおらず、両親もすでに亡くなっているので弟の私が相続人になるのですが、借金も相続しないといけないのですか?

お兄様が借金を残されたということになると、その借金も相続人であるあなたが相続しなければなりません。お兄様には預貯金や不動産などの財産はありましたか?

貯金が300万円くらい残っています。不動産などの大きな財産はありません。 でも、借金がいくらあるのか全くわからないので困っています。

そのような場合には二つの方法があります。 まずは、「相続放棄」です。相続する権利や義務を一切放棄してしまう方法です。これにより、借金を負担する必要はなくなります。ただし、もし貯金で借金をすべて返済し、残ったとしても、相続放棄をした場合には、残りのお金は国庫に入ってしまい、あなたには何も残らなくなります。
もうひとつが「限定承認」。残された貯金の額を限度として、借金返済に充てればそれでよいという方法です。貯金から借金返済額を差し引いた後、貯金が残れば、その分は相続できます。

その「限定承認」という方法なら、私は兄の借金を相続しなくていいのでしょうか?

そのとおりです。たとえば借金が300万円で貯金が200万円だったとしたら、お兄様が借りた貸金業者らに合計で200万円を返済すればいいのです。逆に借金が100万円で貯金が200万円だったとすれば、貸金業者に合計100万円を支払った残りの100万円を相続することになります。

どのようにしたら相続放棄や限定承認の手続ができますか?

家庭裁判所へ相続放棄又は限定承認の申立をします。申立をした後に借金の整理をすることになりますので、司法書士に相談することをお勧めします。

こんなときは司法書士