日本司法書士会連合会

Case4 アパートの『敷金を返還』して欲しい

転勤が決まったのでアパートを出ようと思ったら、入居のときに支払った敷金25万円がほとんど返ってこないと言われました。納得できません。

敷金に関するトラブルは多くなっています。 「敷金」というのは、部屋を借りた方が大家さんに預けておくお金でアパートなどを退去する場合に、家賃の滞納、特別な修繕や清掃が必要となったときに使ってくださいというお金です。そういった費用の担保のために預けておくものなので、必要な額が差し引かれたら、残りの敷金は返金されるものです。

じゃあ、返ってくるのですね!

その可能性はあります。ただ、部屋を借りた方つまり賃借人は、部屋を「原状回復」して返還する義務があります。

「原状回復」というと、最初に部屋を借りたときと同じ状態に戻すということですか?

この「原状回復」については、賃借した当初と全く同じ状態にする必要はありません。普通に掃除をしても、長年部屋を使っていれば多少汚れてくるのは当然です。例えば、新築物件に入って4年後に退去するときは、4年分の汚れがありますが、その状態で返せばいいのであって、新築の状態にして返せということではありません。ただ、借りた人が壁を壊した場合は原状回復義務がありますので、その修繕費用が差し引かれます。

自分で言うのもなんですが、まめなので掃除もちゃんとやっていましたし、もちろん部屋に穴をあけたり壊したりもしていません。

あとは契約書にどのように書かれているかをよく確認する必要があります。 契約に、敷引特約が定められていて、その敷引金が高額に過ぎる等の事情が無い場合は、特約は有効であり、返金される額は、敷金から敷引金が差し引かれた金額となります。
その上で大家さんとよく話し合ってみてください。当事者同士の話し合いがスムーズにいかない場合は、「調停」等で話し合われるのもいいかと思います。 また「少額訴訟」によって敷金の返還を請求される手続などを検討される場合も司法書士にご相談ください。

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