日本司法書士会連合会

Case4 相続登記の手続をしたいが、『相続人が行方不明』

息子夫婦と同居するにあたり、自宅を建て替えようと思ったのですが、建設会社から土地が亡くなった父の登記名義になっているので、先に「相続登記」の手続をするように言われました。しかし、実は私の弟は10年ほど前から音信不通で、現在も連絡が取れない状態です。弟以外の相続人は、私が土地を相続することに同意してくれているのですが、どうすればいいでしょうか?

弟様の年齢はおいくつですか? 奥様やお子様はいらっしゃいますか?

今年で57歳です。ずっと独身だったので、奥さんや子どもはいないはずです。

弟様と音信不通になった時の職場や、交友関係はご存じですか?

弟は18歳で就職し、実家を離れて寮生活を始めました。数年後、その会社を辞め、いくつか仕事を転々としていたようですが、詳しくは知りません。交友関係については全くわかりません。

弟様が住んでいた家に行かれたことはありますか?

弟と連絡がつかなくなったことを心配した母がアパートを訪ねたことがあります。しかし、荷物が置かれたまま、空き家の状態だったらしく、母が荷物を整理しました。アパートの管理会社も弟のことは把握していないそうです。

そうですか。今回のようなケースでは、弟様のための「財産管理人」を選任することができます。この管理人のことを「不在者の財産管理人」と言い、弟様に代わって、亡くなったお父様の遺産分割の協議をしてもらうことができます。また、弟様は生死不明の状態が7年以上続いていますので、「失踪宣告」の手続を取ることも考えられます。「失踪宣告」がなされると、弟様は死亡したものとみなされます。

年齢的に弟は生存していると思いますし、「失踪宣告」まではしたくありません。「不在者の財産管理人」を選任したいと思いますが、どのようにすればいいですか。

「不在者の財産管理人」は、利害関係人の申立により、家庭裁判所が選任することになっています。あなたはお父様の相続に関して弟様と利害関係がありますので、申立をすることができます。

その申立の手続を司法書士の方にお願いすることはできますか?

はい。家庭裁判所に提出する書類の作成も司法書士の業務の一つです。安心して、おまかせください。

こんなときは司法書士