日本司法書士会連合会

Case5 一度作った遺言書を撤回したい

一度作った遺言書を書き直すことはできますか?

民法第1022条で、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と定められていますので、書き直すことができます。

以前は長男に全財産を譲るつもりでしたが、今回、長女にも分配するよう、内容を修正したいのですが、それも遺言の撤回にあたるのですか?

はい、そうです。

では、遺言書の撤回は、どのように行えばいいですか?

前の遺言の一部または全部を撤回するという遺言書を作成して遺言書の撤回をします。たとえば、前の遺言内容を全て記入し「右遺言全部を撤回する」とすることもできますし、一部変更として「遺言中○○を、△△に変更する」とすることもできます。いつでも、何度でも、遺言の内容は書き直すことができますので、ご安心ください。

こんなときは司法書士