日本司法書士会連合会

Case1 新しく『会社を設立』したい

昔から経営者になるのが夢でした。年齢的にも節目なので、独立・起業しようと思うのですが、何から手をつければいいですか?

一口に会社と言っても、いくつか種類があるので、まずはそれを決めなければなりません。会社には株式会社と持分会社があります。持分会社はさらに合名会社・合資会社・合同会社に分けられます。

株式会社を作る場合には、どのような手続が必要ですか?

出資して会社を作ろうとする人のことを発起人というのですが、まずは、発起人全員で
1. 商号(会社の名前)
2. 本店所在地
3. 目的(業務の内容)
4. 資本金の金額(出資する金額)
5. 役員とその任期
6. 事業年度
など会社の概要を決めます。「全員で」とお話しましたが、発起人は1人でも大丈夫です。

資本金は、かなりの金額が必要ですか? あと、役員の人数は何名以上など、決まりがありますか?

現在、資本金の金額についての制限がなくなったので、極端に言えば、資本金が1円でも会社を起こすことができます。また、会社の形態によっては、取締役は1人でも大丈夫ですし、その任期も定款である程度自由に決めることができます。

概要が決まったら、次は何をすればいいですか?

発起人はそれらをもとに定款を作成し、公証人の認証を受けます。さらに発起人は期日までに資本金の払込みを行い、設立の登記を行うことによって株式会社が誕生します。この他、発起人以外の人が株式を引き受ける方法もあります。この場合は前述の手続に加え、引受人募集の手続や創立総会を開かなければなりません。

もう少し簡単に作れる会社はありますか?

それならば、持分会社はどうでしょう? 株式会社の場合は、必ずしも出資者である株主自らが経営を行う必要はありません。それに対して、持分会社は、出資者全員が経営に携わることが原則となります。持分会社の社員(出資者のことをいいます)には、会社の借金などの債務について、直接の責任を負う無限責任社員と出資額の限度で責任を負う有限責任社員があります。合名会社は社員全員が無限責任社員で、合同会社は社員全員が有限責任社員です。無限責任社員と有限責任社員の両方の社員が存在するのが合資会社になります。

では、持分会社は作るには、どんな手続が必要ですか?

株式会社のときと同様に、まず、会社の概要、会社の商号、本店所在地、目的、社員、出資の金額などを決めましょう。
それから、
1. 社員になろうとする者全員で定款を作成する
2. 合同会社の場合には、資本金の払込みを行う
3. 設立の登記をする
以上で成立します。公証人による定款の認証は、必要ありません。

株式会社より簡単そうですね!持分会社にしようかな。

ちょっと待ってください。株式会社と持分会社では、株主の責任負担や機関設計が大きく異なります。経営の規模や株主の人数などによっても適する会社が違ってきますし、業務内容によっては対外的なイメージも異なってきます。ちなみに株式会社も平成18年5月に施行された会社法では、自己責任のもとである程度自由な形態がとれるようになりました。ご自身のプランに何が最適なのか、よく検討したうえで、いつでも気軽に相談に来てください。

資料室

こんなときは司法書士