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簡裁訴訟代理等関係業務/裁判事務 : 民事再生

解説

民事再生とは、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得て、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等によって、債務者と債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、債務者の事業又は経済生活の再生を計る制度です。住宅資金貸付債権に関する特則により、多重債務に陥った債務者が自宅の住宅ローンを抱えたままなんとか生活再建をしたいという場合にも対応しています。司法書士は、地方裁判所へ民事再生申立をする支援を行っています。

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