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商業・法人登記/企業法務 : 清算

解説

清算とは、法人等が解散した場合に、その後始末のため財産関係を整理することをいい、清算手続は清算人によって行われます。清算人は、定款に定めたり、株主総会で選任されたりしますが、清算人が清算業務を行うには、清算人の登記が必要となります。
清算会社は、株主総会及び清算人のほか、定款の定めによって清算人会、監査役又は監査役会を置くことができ、清算開始時に公開会社又は大会社であった清算会社は、監査役を置かなければならず、これに該当する委員会設置会社であった清算会社は、監査委員が監査役となるなど、司法書士のアドバイスが必要とされる場面は数多くあります。

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